自社のウェブサービスで、ゲーム内通貨を発行する場合に、資金決済法の規制を受けることは、
以前、このブログでも書きました!
「仮想通貨」・「ポイント」と「法律」~資金決済法~
「仮想通貨」・「ポイント」と「法律」~資金決済法~(2)
「仮想通貨」・「ポイント」と「法律」~資金決済法~(3)
「仮想通貨」・「ポイント」と「法律」~資金決済法~(4)
金融庁への届出・登録の義務
一定の事項の表示義務,
供託等による保全義務
一定の場合の払戻義務等が挙げられます。
また,資金決済法においては,一定の場合には払戻義務が定められている反面,
その場合に該当しない場合には,原則として払戻しが禁じられています(法20条)。
通常のケースでは,払戻金額の上限規制等もありますので,資金決済法の規制が及ぶ場合には,
ユーザの希望に応じて,払い戻すことは避けた方がよいのです。
もっとも,ゲーム内通貨発行の日から有効期限が6ヶ月以内のものは,
資金決済法の規制が及ばないこととされています(法4条2号・施行令4条2項)。
資金決済法の規制が及ばない場合はもとより,資金決済法の規制が及ぶ場合であっても,
払戻ししない旨を明確に定めない場合には,ゲーム運営会社とユーザの間での事実上のトラブルが発生する可能性は否定できません。
したがって,払戻しを行わない取扱いとする場合には,その旨,利用規約等において明記する必要があるのです!
オンラインゲームではなく,現実の店舗にスロットマシーンやメダルゲームを設置して営業を行っている場合には,
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の規制が及びます。
現在は,「店舗その他これに類する区画された施設」において,ゲーム機等を使用させる場合のみが対象とされており,
店舗を持たないオンラインゲームの場合には,風営法の規制が及びません。
もっとも,ゲーム内通貨に関しては、トラブルも多く、風営法の改正等により,新たな規制が課される可能性もあるという情報もあります。
新たな規制が出来た場合に、「知らなかった」は、通用しません!
そのまま、現状のサービス内通貨・ポイントを維持すると、違法とされてしまうのです!
自社ウェブサービス内に、サービス内通貨・ポイント制を導入する場合には、
今後の動向も含めて、専門家の意見を聞いて、業務を行うようにしましょう!