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2020年3月、資金移動業に関する法律の改正案が国会に提出されました。法律案の具体的な内容は、金融庁のサイトでご確認いただけます。
【2020年6月加筆】
この法律案が、2020年6月5日に成立しました。
https://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html
この法律案は、昨年から金融庁で議論されてきた報告書をもとに作成されたものです。
資金移動業・収納代行(エスクローサービス)・割り勘アプリに関する最新の法律規制【解説】
それでは、今回の法律案の具体的な内容について、解説をしていきます。
【2021年4月加筆】
改正法の施行が、2021年5月1日からになりました。
資金移動業登録申請をしたい事業者は、こちらの記事も参照してください。
改正法では、この資金移動業者の送金金額に応じて、以下の3つの類型に分けられます。
今までは、送金金額の多寡にかかわらず、一律で「資金移動業」の登録が必要とされてきました。
しかし、これですと、少額の送金サービスを行いたいといった事業者に対しても、過度な負担を負わせているという負担がありました。
そこで、送金金額に応じた規制をしていこうとなったのです。
この「高額類型」は、100万円を超える送金を行う事業者です。
従来は、送金金額は、100万円までという上限がありましたが、今回の改正案によれば、送金上限額については設けられないことになっています。
その代わり、この資金移動業については、厳しい規制が設けられています。
まずは、高額類型の認可制の導入です。従来の資金移動業の申請は、登録制だったのですが、認可制はそれよりも厳しくなったというイメージです。
また、資金移動業者が預かっている資金について、なるべく滞留しないように以下のような規制がされました。
この具体的な「指図の方法」や「事務処理に必要な期間」については、別途内閣府令で明らかになる予定です。
「現行類型」は、100万円以下の資金移動を行う類型です。これは、従来の資金移動業の類型です。
今まで通りの「登録制」が維持されており、規制もこれまでのものと変更がありません。
「少額類型」は、その名の通り、少額の資金移動のみを行う事業者です。
具体的な金額については、今後の政令で定めることになっています。現状では、数万円程度の資金移動をする事業者を想定しています。
【2021年4月加筆】
1回あたり5万円が上限となりました。
従来の資金移動事業者は、履行保証金として、最低でも1000万円を供託することが求められていました。
しかし、少額類型については、履行保証金のほかに、公認会計士や監査法人の外部監査を受けることを条件に、銀行口座の分別管理を選択することができるようになりました。
今回の法改正で、いわゆる複数人間で、会計をシェアする「割り勘アプリ」については、資金移動業の認可・登録が必要とされました。
一方、プラットフォームサービスなどで用いられている収納代行(エスクローサービス)にについては、規制の対象外とされました。
詳しくは、こちらの記事を参照してください。
上記の法律改正は、2020年3月に国会に提出されました。これから、国会で審議され、成立⇒施行という流れになります。
【2020年6月加筆】
そして、2020年6月5日に法律案が成立しました。
法律では、1年以内の施行となっています。
2021年5月1日から施行されることになりました。
現状の資金移動業の登録申請は「資金移動業者ができることはなに?資金移動業の登録申請の期間や義務は?【解説】」の記事で解説をしています。
この法改正に向けて、現状の登録申請についても、影響が出る可能性があります。
100万円の資金移動を複数回行う場合には、審査の厳格化。少額の資金移動には、審査を緩めるなどです。
弊社でも、資金移動業の申請登録サポートを行っておりますが、現状でも、財務局から送金金額はどのくらいかということを質問されています。
資金移動業登録をお考えの事業者は、なるべく早く申請を検討した方がよさそうです。
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