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IT弁護士が法律目線で読み解く「ペプシ」と「コカコーラ」の比較広告vol.3
目次
IT弁護士が法律目線で読み解く「ペプシ」と「コカコーラ」の比較広告
ペプシコーラが出したコカ・コーラとの比較広告…
この広告は、景品表示法、商標法には違反しない
可能性が高いというお話をしました。
IT弁護士が法律目線で読み解く「ペプシ」と「コカコーラ」の比較広告vol.1
IT弁護士が解説!コカ・コーラの逆襲とは
では、コカ・コーラは、反撃することができないのでしょうか?
依頼人のために、汗を流し、知恵を絞るのが弁護士の使命…
(コカ・コーラは、依頼人じゃないんですけど(^_^;))
諦めたら、そこで終了だよ…ということで、
どんな反論が考えられるのでしょうか。
営業妨害による損害賠償請求
コカ・コーラ社からすれば、この広告によって
コカ・コーラゼロを貶められた…
これは営業妨害であって、このことによって損害を受けたので、
損害賠償だー!という主張が考えられます。
過去にも、アフターサービスの満足度に関するアンケート調査の結果
(ケーズデンキ:1位、ヤマダ電機:14社中最下位)
が掲載された記事のコピーを、
ケーズデンキが、1年間、
訪れた客に配布した行為について、
ヤマダ電機が、ケーズホールディングスに対し、
営業妨害を理由に、約5,500万円の損害賠償を求め、
東京地裁に提訴したという事件がありました。
何回も言いますが、日本の法廷に木槌はありません!
不正競争防止法違反による広告の差止め&損害賠償
不正競争防止法2条1項14号該当によると
競争関係にある他人の営業上の信用を
害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為
を違法としています。
vol.2でも、お話した
「烏龍茶ポリフェノール含有量2070mg 約70倍
サントリーなんかまだうすい!」
と表示した事業者に対し、サントリーが訴えた事件について、
裁判所は、この広告は、不正競争防止法2条1項14号該当する
として、広告の差し止め&損害賠償を認めました。
今回は、ペプシの広告が「虚偽の事実」と
いえるかはわからないですが、
調査方法等によっては、コカ・コーラが
主張していくことも可能だと思います。
IT弁護士の仕事…依頼人の利益を最大化すること。
以上、3回シリーズでお送りしたペプシとコカ・コーラの
比較広告シリーズ。
ペプシの味方をしたり、コカ・コーラの味方をしたり、
お前は、どっちの味方やねん!
と突っ込まれそうですが…
結論からいうと、どっちの味方でもありません。
弁護士の仕事は、
依頼人の利益を最大化すること。
コカ・コーラ社から依頼を受ければ、
コカ・コーラに最大限有利になるように、
法律構成を考えますし、逆もまた然りです。
それが、弁護士の仕事なのです。
というわけで…コカ・コーラの方々、
ペプシコーラの方々…
お仕事のご依頼、待っています(ロ_ロ)ゞ
(↑そういうオチ?w)