IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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ウェブ屋さんが押さえておくべき消費税8%時代の価格表記

消費税8%になりました

4月1日は、何の日でしょうか?そうです!エイプリルフール!

でもあるのですが、本日から消費税8%になりました。冗談であったほしいと思っている人も多いはず…

お金が…(;´д`)

ウェブサービスの価格表示、どうなるの

ウェブ上で、商品やサービスを販売している場合、
消費税アップに伴い、料金表などはどうするのか…。
この場合…価格表示で気をつけておくべきポイントがあるのです!
 

税別表示が、オッケーに!

「消費税転嫁対策特別措置法」では、2013年10月1日から2017年3月31日までの間、
「税別表示」も認められるようになりました。
ポイントは、きちんと「税別価格」であることを明示すること!
以下のような表示をすることが必要になります。
(1)○○○円(税抜き)
(2)○○○円(税別)
(3)○○○円(本体)
(4)○○○円+税
 
「税抜表示」は、商品・サービスの
「お得感」を出すことができるため、
ウェブ事業者は、活用したいところです。
 

「消費税8%還元セール」は、NG?

さらなるお得感を出すために、消費税増税分をセールしちゃうで~( ̄▽ ̄)
そう考える事業者もいるかもしれません!
そのとき、表示で気を付けないといけないのが、
消費税分を値引きする表示は禁止
というルール。例えば…
×「消費税は当社にて負担」

×「消費税8%還元セール」
×「消費税相当のポイント付与」は、NGなのです!

 

消費税という言葉を使わなければOK!?

ただ、消費税との関連がはっきりしない
「春の生活応援セール」
「新生活応援セール」は表示可能です。
また、単に消費税増税分と一致する
「3%値下げ」「3%還元」「8%還元セール」
は表示可能とされています。
消費者庁によると、「禁止される表示かどうかは、
広告や宣伝の表示全体から判断する」とのこと。
う~ん…あいまい…( ̄◇ ̄;)
 
以上の通り、ウェブサービス担当者としても、
サイト上の料金表示など、消費税増税に適切に対応しましょう(_)ゞ