ペプシの挑戦的な広告が、
話題になっています。
この点について、景品表示法上は、
違法とならない可能性が高い
という話をしました。
このペプシの広告…
思いっきり「コカコーラゼロ」
の名称を出してしまっています。
「コカコーラゼロ」は、
商標登録されている
(商標登録番号第5549732号)
ので…他人の商標を勝手に使うのは
いかんのじゃないかと!
しかし…この点について、結論からいうと
違法ではない
とされる可能性が高い。
なぜか…
もちろん商標権者に、無断で登録商標を
使用することは、違法です。
では、どういった場合に、
「使用」となるかは…
法律上規定されています(商標法2条3項)
法律論は、面白くないので…
簡単にいうと、ペプシが、
「コカコーラゼロ」
という商品名をつけて、あたかも
ペプシの商品であると消費者に誤解される
ような形で広告・販売する場合には、
商標法に違反します。
しかし、今回は、
コカコーラ社の商品であるコカコーラゼロと
比較して、自社商品の方が優れている
と言っているので、
商標法には違反しないことになるのです。
あ、全然簡単じゃなかった…(^_^;)
これについては、
「烏龍茶ポリフェノール含有量2070mg
約70倍!サントリーなんかまだうすい!」
という表示に対して、
サントリーが訴えた事件について、
裁判所は、商標権侵害にはならないとしました。
(東京地方裁判所平成20年12月26日判決)
なんだって!?俺はコカコーラを
こよなく愛しているんだ!
このまま、黙っていられるか!
というコカコーラファンの皆様…
コカコーラにも、反撃の余地はあるのです。
続きは次回に(ロ_ロ)ゞ