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IT弁護士が法律目線で読み解く「ペプシ」と「コカコーラ」の比較広告vol.2

前回のおさらい
ペプシの挑戦的な広告が、
話題になっています。
この点について、景品表示法上は、
違法とならない可能性が高い
という話をしました。
IT弁護士が法律目線で読み解く「ペプシ」と「コカコーラ」の比較広告!
ペプシコーラ 公式サイトより引用商標法は、問題ないの?
このペプシの広告…
思いっきり「コカコーラゼロ」
の名称を出してしまっています。
「コカコーラゼロ」は、
商標登録されている
(商標登録番号第5549732号)
ので…他人の商標を勝手に使うのは
いかんのじゃないかと!
あかんよ~♫
しかし…この点について、結論からいうと
違法ではない
とされる可能性が高い。
なぜか…
もちろん商標権者に、無断で登録商標を
使用することは、違法です。
では、どういった場合に、
「使用」となるかは…
法律上規定されています(商標法2条3項)
法律論は、面白くないので…
簡単にいうと、ペプシが、
「コカコーラゼロ」
という商品名をつけて、あたかも
ペプシの商品であると消費者に誤解される
ような形で広告・販売する場合には、
商標法に違反します。
しかし、今回は、
コカコーラ社の商品であるコカコーラゼロと
比較して、自社商品の方が優れている
と言っているので、
商標法には違反しないことになるのです。
あ、全然簡単じゃなかった…(^_^;)

ついつい…( ̄◇ ̄;)
裁判例もあるよ!
これについては、
「烏龍茶ポリフェノール含有量2070mg
約70倍!サントリーなんかまだうすい!」
という表示に対して、
サントリーが訴えた事件について、
裁判所は、商標権侵害にはならないとしました。
(東京地方裁判所平成20年12月26日判決)
コカカーラの逆襲!?
なんだって!?俺はコカコーラを
こよなく愛しているんだ!
このまま、黙っていられるか!
というコカコーラファンの皆様…
コカコーラにも、反撃の余地はあるのです。
続きは次回に(ロ_ロ)ゞ