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IT企業経営者が押さえておくべき契約書のチェックポイントvol.7

IT企業経営者が押さえておくべき契約書のチェックポイントvol.6のおさらい
前回は、
乙はその過失の有無を問わず、
その損害を甲に賠償しなければならない。
という乙にとって、一方的に不利な条項の
怖さについて、解説しました。
IT企業経営者が押さえておくべき契約書のチェックポイントvol.6
一方的に不利な条項って、有効なの?
契約書は、魑魅魍魎な世界…
食うか食われるかの世界です。
でも…何やってもいいってわけではありません。
そこには、一定のルールがあります!
知りたい((((;゚Д゚))))
例えば、上記の例で、乙が会社でなく、
個人の場合であれば、どうでしょうか?
消費者契約法は、消費者の味方
個人の人が、契約の当事者になる場合には、
消費者契約法
という法律が、適用になる場合があります。
消費者契約法では、民法などの法律と比べて、
消費者の利益を一方的に害する条項を
無効としています。
つまり、消費者は弱い立場なんだから、
弱い者イジメは、いかんよ
ということなのです。
弱い者イジメは、あかんでぇ~Σ(゚д゚lll)
前回もお話ししましたが、
損害賠償は、民法上
故意(わざとやってもうた)
という場合か、
過失(うっかりやってもうた)
という場合に生じるのです。
なので、乙はその過失の有無を問わず、
という条項は、乙が「消費者」に当たる場合には、
無効になってしまう可能性が高い!

いえ、無効です(  ̄0 ̄)/”ピシ!!
消費者からすれば、
うっかり上記契約に、サインをしても、
無効を主張できることになるのです。
事業者側は、注意が必要!
一方、事業者としても、
B to Cのビジネスや
個人に仕事を依頼する場合
には、一方的に好き勝手やっていると
契約が無効になってしまう
可能性があるのです(*゚ロ゚)ノエライコッチャ!!
法律に抵触しない範囲で、
でも、なるべく自社に有利になる
or 不利にならないようにする。
この微妙なさじ加減が、
契約書の作成・チェックの
醍醐味であり、難しさでもあるのです!
まさに、法律のアルデンテ職人!
やっぱり、パスタはアルデンテ♫いかがでしたか?
ちなみに、男女間の絶妙なさじ加減が、
わかる方…誰か僕にアドバイスをください(ロ_ロ)ゞ