前回は、
乙はその過失の有無を問わず、
その損害を甲に賠償しなければならない。
という乙にとって、一方的に不利な条項の
怖さについて、解説しました。
IT企業経営者が押さえておくべき契約書のチェックポイントvol.6
契約書は、魑魅魍魎な世界…
食うか食われるかの世界です。
でも…何やってもいいってわけではありません。
そこには、一定のルールがあります!
例えば、上記の例で、乙が会社でなく、
個人の場合であれば、どうでしょうか?
個人の人が、契約の当事者になる場合には、
消費者契約法
という法律が、適用になる場合があります。
消費者契約法では、民法などの法律と比べて、
消費者の利益を一方的に害する条項を
無効としています。
つまり、消費者は弱い立場なんだから、
弱い者イジメは、いかんよ
ということなのです。
弱い者イジメは、前回もお話ししましたが、
損害賠償は、民法上
故意(わざとやってもうた)
という場合か、
過失(うっかりやってもうた)
という場合に生じるのです。
なので、乙はその過失の有無を問わず、
という条項は、乙が「消費者」に当たる場合には、
無効になってしまう可能性が高い!
消費者からすれば、
うっかり上記契約に、サインをしても、
無効を主張できることになるのです。
一方、事業者としても、
B to Cのビジネスや
個人に仕事を依頼する場合
には、一方的に好き勝手やっていると
契約が無効になってしまう
可能性があるのです(*゚ロ゚)ノエライコッチャ!!
法律に抵触しない範囲で、
でも、なるべく自社に有利になる
or 不利にならないようにする。
この微妙なさじ加減が、
契約書の作成・チェックの
醍醐味であり、難しさでもあるのです!
まさに、法律のアルデンテ職人!
やっぱり、パスタはアルデンテ♫いかがでしたか?
ちなみに、男女間の絶妙なさじ加減が、
わかる方…誰か僕にアドバイスをください(ロ_ロ)ゞ