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IT企業経営者が押さえておくべき契約書のチェックポイントvol.6

IT企業経営者が押さえておくべき契約書のチェックポイントvol.5のおさらい

前回は…なにかあったときの

損害賠償条項について、お話しました!

今回も、その続きです!

さて、問題です。

以下の条項で、問題となる部分は、

どこでしょうか?

第○条(損害賠償)

乙が本契約の各条項のいずれかに違反し、

甲に損害を与えた場合、乙はその過失の有無を問わず、

直ちにその損害(損害実費に加え逸失利益、訴訟費用、弁護士費用等)

の全額を甲に賠償しなければならない。

前回と同じ条項ですが、まだ乙にとって、

不利な部分があるのです!

契約書、ココが変だよ!

損害賠償は、「いくらで落とし前つけるつもりなん?」

っていう話です。

前回も話ましたが、チェックするポイントは、

①どういった場合にペナルティを負うのか。

②どこまでの範囲の賠償をするのか。

さっきの条項を見てみると…

乙はその過失の有無を問わず

となっています…。

通常、損害賠償って、

故意(わざとやってもうた)

という場合か、

過失(うっかりやってもうた)

という場合に生じるのです。

やってもうた…。。。(ノω;`)゚・*

自分に故意も過失もない場合には、

損害賠償責任は生じないんです!

(例外も、ありますが…)

なのに…「過失の有無を問わず」って、

乙からしたら、めっちゃ危険…。

こういう契約書にうっかりサインしちゃうと…

後からとんでもないことになります!

気を付けましょう!

こんな契約書、許されるの?

契約書をじっくり検討しなければ、

いけないのはわかった…

でも…こんな

乙に一方的に不利な条項は許される

のでしょうか。

いくら、ビジネスの世界が、

魑魅魍魎の世界でも、

何やってもいいってことには

ならないんじゃないの…?

そうなんです!

契約書、自分にとって、都合のいいことばかり

書いてしまうと無効になってしまうかも…

続きは、次回に(_)ゞ