前回は…なにかあったときの
損害賠償条項について、お話しました!
今回も、その続きです!
以下の条項で、問題となる部分は、
どこでしょうか?
第○条(損害賠償)
乙が本契約の各条項のいずれかに違反し、
甲に損害を与えた場合、乙はその過失の有無を問わず、
直ちにその損害(損害実費に加え逸失利益、訴訟費用、弁護士費用等)
の全額を甲に賠償しなければならない。
前回と同じ条項ですが、まだ乙にとって、
不利な部分があるのです!
損害賠償は、「いくらで落とし前つけるつもりなん?」
っていう話です。
前回も話ましたが、チェックするポイントは、
①どういった場合にペナルティを負うのか。
②どこまでの範囲の賠償をするのか。
さっきの条項を見てみると…
乙はその過失の有無を問わず
となっています…。
通常、損害賠償って、
故意(わざとやってもうた)
という場合か、
過失(うっかりやってもうた)
という場合に生じるのです。
自分に故意も過失もない場合には、
損害賠償責任は生じないんです!
(例外も、ありますが…)
なのに…「過失の有無を問わず」って、
乙からしたら、めっちゃ危険…。
こういう契約書にうっかりサインしちゃうと…
後からとんでもないことになります!
気を付けましょう!
契約書をじっくり検討しなければ、
いけないのはわかった…
でも…こんな
乙に一方的に不利な条項は許される
のでしょうか。
いくら、ビジネスの世界が、
魑魅魍魎の世界でも、
何やってもいいってことには
ならないんじゃないの…?
そうなんです!
契約書、自分にとって、都合のいいことばかり
書いてしまうと無効になってしまうかも…
続きは、次回に(ロ_ロ)ゞ