前回は、契約書の解除条項の
チェックポイントを見ていきました。
IT企業経営者が押さえておくべき契約書のチェックポイントvol.4
ビジネスは、食うか食われるかの
魑魅魍魎とした世界…。
契約の場面では、特にそうです。
そして、トラブルになったとき…
必ず問題になるのが…
損害賠償!
つまり「いくらで落とし前つけるつもりなん?」
って、話です!
あなたは、「乙」の立場です。
問題はないか確認してみてください!
第○条(損害賠償)
乙が本契約の各条項のいずれかに違反し、
甲に損害を与えた場合、乙はその過失の有無を問わず、
直ちにその損害(損害実費に加え逸失利益、訴訟費用、弁護士費用等)
の全額を甲に賠償しなければならない。
わかりましたか?
これ、乙にとっては、
非常に危ない条項です。
こんな契約書見せたれたら、
その場で納得しちゃ絶対にダメです!
損害賠償の条項で確認するのは…以下の2点。
①どういった場合にペナルティを負うのか。
②どこまでの範囲の賠償をするのか。
です。
その観点から、この条項をみると…
「その損害(損害実費に加え逸失利益、訴訟費用、弁護士費用)
の全額を甲に賠償しなければならない。」…
No!この条項は、絶対まずいです!。
だって…損害を受けた額(損害実費)だけでなく、
逸失利益、訴訟費用、弁護士費用まで…
色んなものが、モリモリになっています…。
明らかに過大な要求です!
このように、契約書では、
少しでも、自社に有利になるように、
さりげなく、このような条項を入れてくる
場合が多々あります。
後から「知らなかったよ~(汗)
通用しません(*゚ロ゚)ノエライコッチャ!!
しっかりチェックしましょう!
大間違い!
乙にとっては、まだ
不利な規定になっています。
それは、どこか…
続きは、次回に(ロ_ロ)ゞ