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IT企業経営者が押さえておくべき契約書のチェックポイントvol.5

前回は、契約書の解除条項

チェックポイントを見ていきました。

IT企業経営者が押さえておくべき契約書のチェックポイントvol.4 

契約書で、重要な「損害賠償」

ビジネスは、食うか食われるかの

魑魅魍魎とした世界…。

契約の場面では、特にそうです。

そして、トラブルになったとき…

必ず問題になるのが…

損害賠償!

つまり「いくらで落とし前つけるつもりなん?」

って、話です!

誠意を見せろ!とか言われちゃうかも( ̄◇ ̄;)

契約書チェック!問題です!

あなたは、「乙」の立場です。

問題はないか確認してみてください!

第○条(損害賠償)

乙が本契約の各条項のいずれかに違反し、

甲に損害を与えた場合、乙はその過失の有無を問わず、

直ちにその損害(損害実費に加え逸失利益、訴訟費用、弁護士費用等)

の全額を甲に賠償しなければならない。

わかりましたか?

これ、乙にとっては、

非常に危ない条項です。

こんな契約書見せたれたら、

その場で納得しちゃ絶対にダメです!

契約書、ココが変だよ!

損害賠償の条項で確認するのは…以下の2点。

①どういった場合にペナルティを負うのか。

②どこまでの範囲の賠償をするのか。
です。

その観点から、この条項をみると…

「その損害(損害実費に加え逸失利益、訴訟費用、弁護士費用)

の全額を甲に賠償しなければならない。」

No!この条項は、絶対まずいです!

だって…損害を受けた額(損害実費)だけでなく、

逸失利益、訴訟費用、弁護士費用まで…

色んなものが、モリモリになっています…。

明らかに過大な要求です!

盛りすぎ…( ̄◇ ̄;)

このように、契約書では、

少しでも、自社に有利になるように、

さりげなく、このような条項を入れてくる

場合が多々あります。

後から「知らなかったよ~(汗)

通用しません(*゚ロ゚)ノエライコッチャ!! 

 しっかりチェックしましょう!

契約書、一安心…と思ったら、

大間違い!

乙にとっては、まだ

不利な規定になっています。

それは、どこか…

続きは、次回に(_)ゞ