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最近、結婚式に出席しました。全員が新郎・新婦の幸せそうな姿に
感涙している中、司会者の方が放った一言…
「新郎並びに新婦のお二人…」
ちょっと待ったぁ~
その日本語、おかしくないですか?
この言葉の、どこがおかしいのでしょうか?
そこで、今日は皆様を、マニアックな法律用語の世界に誘います…( ̄∇ ̄)
さて、突然ですが、問題です。
「及び」と「並びに」の違いって、分かりますか?
これは、両方とも、並列(英語でいうところの「and」)を
表す接続詞です。
実は、この二つは法律用語では、
厳密に使いわけられているのです!
並列される語が同じ種類だったり、同じレベルのものの場合は
「及び」を使います!
例えば、リンゴ及びみかん
みたいな使い方です。
法律の条文だと、会社法27条5号では、以下のように使われています。
(定款の記載又は記録事項)
第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一~四 (略)
五 発起人の氏名又は名称及び住所
ちなみに、同レベルのものが3つ以上繋げるときは、
「、」でずら~っと結合して、最後に「及び」をつけます。
例えば、リンゴ、みかん、バナナ及びいちご
みたいな…
「並びに」は、3つ以上並列する場合で、
結合される語の種類が違っていたり、別のレベルのものの場合は、
「並びに」を使います。
例えば、リンゴ及びみかん並びにピーマン
みたいな使い方です。
「リンゴ」と「みかん」は、「果物」
「ピーマン」は、「野菜」なので
違う種類のものですよね!
法律の条文でも、きちっと区別されています。
会社法第355条
取締役は、「法令及び定款」並びに「株主総会の決議」を遵守し、
株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
なにこの全く役にたたないブログ記事…
と思ったあなた!
その通り!普通の感覚だと思います!
でも…法律の世界では、厳密に区別されていて
私たち弁護士は、使い分けをしているのです!
わぁ…面倒くさそうな人種…(;´д`)
ちなみに、私生活では、「その言葉使いおかしいよ」
なんてことは、絶対言わないようにしています。
特に、妻の前では…(ロ_ロ)ゞ