弊社(グローウィル国際法律事務所)は、IT企業専門の法律事務所です。ウェブサービスやAI・フィンテック・IOTなどのITサービス関連の質問が、日々来ています。
その中で、2020年になって、弊社に多い相談を紹介します。
最近多いのが、決済関連の質問です。
ウェブサービスの発達で、決済サービスの需要が高まっています。
例えば、投げ銭サービスをしたい、送金事業をしたいなどです。このようなサービスについては、資金移動業の登録が必要かが問題になります。
ライブ配信での投げ銭サービスは資金決済法の資金移動業に該当する可能性あり!回避法は?
最近では、資金移動業登録をしたいという急増しています。
これは法改正がなされ、来年度には審査が厳しくなることが予想されることから、今年度に申請したいという理由からだと思います。
資金移動業の法律が変わる!資金決済法の改正案を弁護士が解説!【2020年6月加筆】
現在はコロナ禍ですが、積極的に事業展開したい企業も多いです。
資金調達の手段はたくさんありますが、多数の人からお金を集める場合には、金融商品取引法などの法律に気を付ける必要があります。
その中で、比較的に取り組みやすいのが、合同会社の社員権スキームです。
社員権とは、株式会社でいう株式です。この社員権を購入してもらうという形で資金調達をするのです。
資金調達の手段としての合同会社の社員権スキームの法律的な注意点