よく受ける相談に、利用規約って契約内容になるの?という質問があります。
この点については、従来は、はっきりとしたルールがありませんでした。
しかし、2020年4月から施行された改正民法により、「定型約款」の規定が設けられ、利用規約が契約内容になるためのルールが規定されました。
改正民法においては、以下の場合において契約内容となるとしています。
これは、個別の規定について、利用者が認識していなかったとしても、契約内容になるのです。
改正民法では、利用規約において、利用規約が利用規約に適切に表示されるなどの措置が必要とされています。
具体的には、経済産業省が公表している「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」が参考になります。この準則では、ウェブサイトを通じた取引やウェブサイトの利用に関して契約が成立する場合に、ウェブサイト利用規約がその契約内容になるためには、以下の点に照らして、利用者が利用規約の条件に従って取引を行う意思をもってウェブサイト運営者に対して取引を申し入れたと認定できることが必要であるとされています。
したがって、利用規約の内容が利用者に適切に開示されていない場合や利用規約に同意することが取引申込みの前提であることが適切に表示されておらず、利用者が当該サイト利用規約に従って取引を行う意思があると客観的に認定できない場合には、利用規約は無効とされているのです。
そして、具体的には、利用規約が契約の内容になると認められる場合の例として、以下の場合が挙げられます。
反対に、利用規約が契約に組み入れられない(=契約の内容とならない)であろう場合の例は、以下が挙げられています。
以上のことからすると、事業者は、利用規約を提示する場合に、以下のことを気を付ける必要があります。
なお、利用規約をスクロールした後や利用規約をダウンロードした後でないと同意ボタンを押せない仕組みは、必ずしも必要ではないですが、利用者に利用規約を確認する機会を必ず与えることになり、利用者が能動的に利用規約に同意を行う仕組みとなることから有益です。
このような仕組みにしておき、同意ボタンのクリックのログデータを保管しておくことで、万が一紛争になった場合に、利用者が利用規約の内容に同意していたことを立証することができます。
また、この場合には、利用者が同意した利用規約が,どのバージョンの利用規約であったのかを明らかにすることが必要であることから、利用規約のバージョン管理は重要です。
以上のように、改正民法によって、利用規約が契約になるためのルールが整備されました。
事業者は、このルールをきちっと守って、利用規約が無効にならないようにしましょう!