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収納代行(決済代行)事業者が注意すべき法的ポイントと問題になる事例【2024年3月加筆】

IT企業のための法律

収納代行(決済代行)事業者は、どこに気を付ける?

収納代行(決済代行)事業を行いたいが、法律上、どこに気を付ければよいか分からない…そんな相談が増えています。

収納代行(決済代行)を運営する上で、どのようなトラブルが想定され、それをどのように対処していくのがよいかを解説します。

【2021年4月加筆】

収納代行も割り勘アプリなどの個人送金は、法律的に資金移動業になるとされました。

資金移動業の法律が変わる!資金決済法の改正案を弁護士が解説!【2022年11月加筆】

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収納代行(決済代行)には、資格が必要?

収納代行(決済代行)を行う上で、何か資格や免許は必要なのでしょうか?これは、資金移動業との関係で問題になります。

結論から言うと、収納代行であれば、特別な資格は必要ありません。ただし、資金移動業であれば、資金移動業の登録が必要になります。

よって、収納代行と資金移動業の区別をしっかりして、適切な対応をする必要があります。

収納代行の要件は「「Osushi」騒動にみる個人間送金・割り勘サービスの法律【paymo・Kyashとの比較】 」を参照してください。

「Osushi」騒動にみる個人間送金・割り勘・投げ銭サービスの法律【paymo・Kyashとの比較】【2021年7月加筆】

収納代行(決済代行)ビジネスで、問題になる事例

収納代行(決済代行)は、支払人(ユーザー)→収納代行(決済代行)→受取人(クライアント)という関係になります。

よくあるのが、支払人から収納代行(決済代行)会社に対して、クレームが入ることです。ユーザーとクライアント間でのトラブルについて、支払先が収納代行(決済代行)になっているので、巻き込まれるパターンです。

クレームについては、次の3つから入ることが考えられます。

  1. 弁護士
  2. 消費者センター
  3. 警察

いずれにも、共通することですが、自社はあくまで収納代行の会社であることを説明しましょう。ユーザーからすると、収納代行の会社は、クライアント会社と一体であると思っていることが多いです。

なので、クライアントに問題があった場合には、収納代行の会社も問題があると思われてしまうのです。ここは、あくまで収納代行をしているだけということを改めて説明しましょう。

警察からの連絡も、同様です。

警察の場合は、警察が収納代行のビジネスを理解していないことがあります。

警察に対し、収納代行のビジネスの説明をし、クライアントのビジネスには関係がないことを説明しましょう。

2024年3月時点で、収納代行事業者の顧問先が30社以上!これは日本一の実績です!

銀行口座が凍結された

収納代行(決済代行)の会社でよくあるトラブルが、銀行口座が凍結されたという事例です。次のようなパターンがあります。

  1. 弁護士→銀行への申請
  2. 警察→銀行への要請
  3. 銀行が独自の判断

大事なのは、すぐに銀行に連絡し、口座凍結された理由を聞き出すことです。

銀行によっては、電話では教えてくれずに、直接来店しないと教えてくれないこともあります。

そして、口座凍結された理由が、①弁護士⇒銀行への申請 ②警察⇒銀行への要請の場合には、弁護士や警察へ連絡し、原因となった取引を特定し、クライアントと対応を協議する必要があります。

③銀行が独自の判断の場合には、収納代行ビジネスであることを、きちっと説明し、入出金が多いなどの理由であれば、問題ない範囲での取引をする必要があります。

【2023年12月加筆】
グローウィル国際法律事務所では、収納代行事業者のトラブル解決案件が1000件を超えました。
これは日本の法律事務所では、No.1であると自負しています。これからも、収納代行業者の円滑なビジネスのために尽力してまいります。

収納代行(決済代行)ビジネスは、うまくトラブルに対処する

以上のように、収納代行(決済代行)は、人からお金を預かる仕事なので、トラブルもつきものです。

うまくトラブルに対処して、ビジネスを継続していきましょう!