IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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スポーツバーで、テレビの映像を流すのは、適法or違法?

W杯をスポーツバーで見るってありなの?

世間は、W杯一色ですね!
明日は、運命のギリシャ戦…どうせ見るなら、みんなでスポーツバーで盛り上がりたい!
っていう人も多いのではないでしょうか?

でもちょっと待って…スポーツバーでテレビを設置して、テレビで放映されている映像を流す
ことは適法なのでしょうか?
著作権法などに違反しないのでしょうか?

テレビ局には、伝達権がある

著作権法は、テレビ局などの「放送事業者」に、様々な権利を保障していますが、その中の一つに
テレビジョン放送の伝達権というものがあります(著作権法100条)。これは、

放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、

影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。

と規定しています!「影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する」というのは、
例えば、オーロラビジョン、ビルの壁面を利用した大型スクリーンやプロジェクターなどの
大型影像装置を使用して、放送を上映することをいいます。
このように、テレビ局のみが大型影像装置を使用して放送する権利を持ちます!

ということは…スポーツバーが「影像を拡大する特別の装置」を使用していない場合には、
放送事業者の許諾なく、スポーツ中継を放送できるのです!

 「影像を拡大する特別の装置」とは

それでは、「影像を拡大する特別の装置」とはどのようなものをいうのでしょうか?
これには、明確な決まりはありません。
例として、超大型テレビ,オーロラビジョンというものが挙げられているので
少なくとも、設置されたテレビが家電量販店で購入できるものであった場合には、
そのテレビは、「影像を拡大する特別の装置」にはあたらないといえるでしょう!

 なので、みなさん…思いっきり、スポーツバーで盛り上がりましょう!!