ビットコインなどの仮想通貨を使った送金・決済サービスが増えています。従来の海外送金などでは、多大な時間や費用がかかったり、そもそも銀行口座を保有しない人は、利用できないものでした。
これに対し、ビットコインなどの仮想通貨は、インターネット上のウォレットさえあれば、相互に送金が可能になります。
また、銀行口座も必要ないので銀行口座を保有しない人にも送金ができるのです。送金時間も短いですし、送金手数料も、非常に安価です。
このような仮想通貨を使った送金サービスは、法律上、問題になるのでしょうか。
ビットコインなどの仮想通貨を利用した送金を行うことについては、資金決済法上の「為替取引」に該当するかが問題になります。
「為替取引」に該当すると「資金移動業」登録が必要になります。
為替取引とは「顧客から 、隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて 、これを引き受けること 、またはこれを引き受けて遂行することをいう 」とされています。
ここでいう「資金」とは、金銭及び容易に現金化できる預金等をいうと解されており 、現金 、預金通貨、譲渡性預金 、外貨などがこれに当たるとされています 。
ビットコインなどの仮想通貨が、為替取引上の「資金」に該当するかについては、ビットコインなどの仮想通貨は、法律上、「財産的価値」とされているものの、法定通用力をもった通貨ではありません。
金融庁のガイドラインにみる仮想通貨の範囲・仮想通貨交換業者の該当性のポイント
そのため、ビットコインなどの仮想通貨は 為替取引上の 「資金」に該当しないものと解されています。
ビットコインなどの仮想通貨を送付するだけでは、為替取引の定義には該当しません。
よって、事業者が、ビットコインなどの仮想通貨の送金事業を行うことは、「為替取引」には該当せず、資金移動業登録は不要であると考えられます。
もっとも、事業者が利用者から金銭を受け取り、ビットコインに交換し、ほかの仮想通貨交換所と連携してビットコインを換金して現金で受け取れるようにする行為は、「資金 」を移動することになるので、為替取引に該当する可能性が高いです。
つまり、事業者(及び関係事業者)が資金を受け取っていれば、「為替取引」に該当する可能性が高いでしょう。
為替取引該当性については、実態としてどうなのか、といった観点から判断されるので、事業者としては、注意が必要です。
ビットコインなどの仮想通貨を送金に使う場合のリスクとしては、価格変動の大きさが挙げられます。
価格変動リスクは、送金者又は受領者のいずれかが負うことになるのが通常です。
これに対し、事業者が一定時点のレートで送金額を固定し 、送金人または受取人がビットコインの価格変動リスクを負わないサービスは、実態上の「資金」を送付しているとみなされ「為替取引」とされる可能性があります。
ビットコインなどの仮想通貨を使って、商品の代金やサービスの対価を支払うこと、つまり決済手段として使用することは、あくまで売主と買主の契約問題であるため、両者が合意すれば問題ありません。
法律上は、代物弁済(民法 482条)という形になります。
また、ビットコインなどの仮想通貨を様々な店舗で商品の代金やサ ービスの支払いに利用できるようにするために、ビットコイン事業者が、小売店と加盟店契約を結び、加盟店でビットコインを決済ができるサ ービスが提供されています 。
加盟店は 、ビットコインで利用者が代金を支払った場合には、ビットコイン事業者を通じて、ビットコインで受け取る場合と、円転をして受け取る場合があります 。事業者が、加盟店の代わりに利用者がビットコインを受領し、これを引き渡しているということについては、こうした加盟店に向けたサ ービスは収納代行サ ービスの一環と整理できるので、収納代行サービスの法律を守る必要があります。