国内海外を問わず代金の決済をどうするかについては、事業上の課題とされているところです。
その1つの解決策として、送金サービスが注目されています。
そこで事業者が送金サービスを行う場合にはどのような法律があるのでしょうか。
銀行以外の事業者が、為替取引に該当する送金サービスをする場合には、資金決済法に基づく資金移動業者登録を受ける必要があります。
この資金移動業の登録を受けると100万円以下の取引について、送金サービスをすることができます。
上記のような資金決済法上の資金移動業の登録については、それなりのハードルがあります。
また、1回の取引が、100万円以下の取引に限定されるため、送金サービスの事業としては制約があります。
そこで資金決済法上の資金移動業に見当たらず、送金サービスをすることができないのでしょうか。
1つは、収納代行サービスという形で行うことが考えられます。収納代行サービスの詳しい内容は、以前のブログで記載しています。
【資金決済法】商取引の安全性を保証するエスクローサービスを行うための法的注意点。
ポイントは、支払者が収納代行の会社にお金を支払った時点で、支払者の支払義務は消滅するという点です。
金融庁の資金決済法のパブリックコメントにおいても、収納代行サービスについては、「早急に制度設備を図ることなく、将来の課題とすることが適当」とされています(平成21年1月14日付金融審議会金融分科会第二部会報告書)。
もっとも、この報告書において、「利用者保護にかける事態が生じないよう引き続き注視していくこととする。」とも記載されており、将来的に、為替取引に該当し資金決済法上の規制を受けると言う可能性も否定できません。
よって、収納代行という形をとる場合においても最新の情報を入手しておくことが必要です。
上記の通り、銀行以外の事業者が、為替取引に該当する送金サービスをする場合には、資金決済法に基づく資金移動業者登録を受ける必要があります。
為替取引とは「顧客から、隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること、又はこれを引き受けて遂行すること」を言います((平成13年3月12日最高裁判所第三小法廷決定)。
そして、資金の移動を銀行等が行うのであれば、事業者が「為替取引」を行ったことにはならず、問題ありません。
例えば、上記のような場合には、実際の資金の移動は、事業者が行っているので、「為替取引」には当たらず、資金移動業の登録も必要がないとも考えられます。
海外送金サービスの事業者は、上記のほかに、外為法や国外送金調書法の規制についても、守る必要があります。
これらは、非常に細かい規定なので、詳細は割愛しますが、海外送金サービス事業者は、しっかりと確認しましょう!