今、企業ポイントは、様々な種類がありますが、一般的にポイントというのは、商品・サービスを買ったおまけとして、無償で付与されることが多いです。
このポイントですが、資金決済法上の前払式支払手段として位置づけられ資金決済法の適用を受けるかが問題となります。
前払式支払手段と言えるためには以下のすべての要件を備えている必要があります。
この場合、おまけとして、無償でポイントを付与されている場合には、「2 対価性」の要件を満たさず、前払式支払手段には該当しません。
よって資金決済法の適用を受けません。
【資金決済法】ウェブサービス内に「ポイント制や仮想通貨」を導入するときに必要な法律
ただし現代においては多数のポイントが発行されており、消費者保護を図る観点から行政からガイドライン等が出されています。
ポイントサービスを導入している企業については、これらのガイドラインを守る必要があります。
企業ポイントに関する消費者保護のあり方(ガイドライン)
ガイドライン | jipc – 日本インターネットポイント協議会
共通ポイントサービスとは、ある事業者が発行するポイントについて、他の事業者が提供する商品やサービスについても利用できるといったサービスのことです。
この共通ポイントサービスは、ポイント発行者を中心に、各事業者の提携関係を前提としてサービスが提供されます。
具体的には、ポイント発行者と提携する事業者は、ポイントが利用された場合には、利用されたポイント相当額を、ポイント発行者から受け取るという契約を締結する必要があります。
そこで、ポイントが使われた場合の精算方法や支払時期等について、きちっと契約で定めておく必要があります。
また、ポイントが利用された売買契約が何らかの理由で取り消された場合の精算方法も取り決めておく必要があります。
おまけとして、無償で発行されるポイントについては、資金決済法上の規制は受けませんが、ポイントを交換することについて、法律的な規制はあるのでしょうか。
例えば、対価性のある前払式支払手段(電子マネー)とおまけとしてのポイントを交換する場合については、当該ポイントについて資金決済法の適用はあるのでしょうか。
この場合、新たに交換されるB社の電子マネーが、資金決済法の前払式支払手段に該当する場合であっても、A社のポイントについては、利用者から対価を得ていないので、A社が発行するポイントは前払式支払手段の適用はありません。
この場合、A社は、利用者に対して、B社が発行する電子マネーという対価を得てポイントを発行しているので、A社が付与するポイントは資金決済法の前払式支払手段となり、資金決済法の適用があります。
以上のように、ポイントサービスを導入する場合には、事業上も、法律上も、ルールを守って設計する必要があります。
この点について、しっかり把握をしましょう!