IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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【資金決済法】ウェブサービス内に「ポイント制や仮想通貨」を導入するときに必要な法律

ウェブサービスで「ポイント制」・「仮想通貨」を導入するときに注意するポイントとは…

私のところに、ウェブサービスをローンチするにあたり、「ポイント制」や「ゲーム内通貨」などの仮想通貨を導入するがにあたり、法律のことを聞きたいという相談が増えています。

そこで、今回はは「ポイント制」や「ゲーム内通貨」などの仮想通貨を導入する場合、法的にどのような点に注意すべきかをお話します。

資金決済法の適用があるか?

ウェブサービス内の「ポイント制」や「ゲーム内通貨」などの仮想通貨で問題となるのは、資金決済法という法律です。

この資金決済法の中に、「前払式支払手段」という制度があり、「ポイント制」や「ゲーム内通貨」などの仮想通貨は、これに該当する可能性があるのです。

前払式支払手段とは

では、どういった場合に、この前払式支払手段になるかというと…法律上は、以下の要件を満たす場合と言われています。

  1. 金額等の財産的価値が記録されている
  2. 金額・数量に応じた対価を得て発行されていること
  3. 代価の弁済のために使用できること

非常にわかりづらいのですが…「①金額等の財産的価値が記録されている」は、例えば、「1000ポイント」とか、「5000ゴールド」などの金額が記載されていることをいいます。通常、ウェブサービス内の「ポイント制」や仮想通貨では、独自の金額が設定されているはずなので、この要件は満たします。

また、「③代価の弁済のために使用できること」も、通常「ポイント」や「仮想通貨」は、ウェブサービス内のアイテムや商品の購入に使用できるようになっているので、この要件も満たします。

②金額・数量に応じた対価を得て発行されていること

問題は、②要件。一定額の「ポイント」や「仮想通貨」を現金(クレジットカード)で購入してもらう場合には、前払式支払手段に該当します。「モバコイン」や「アメゴールド」などは、この例です。

一方、家電量販店のポイントのように、ユーザーの利用状況に応じて、いわば「おまけ」として、無償でポイントを付与し、そのたまったポイントに応じて、景品などがもらえたり、値引きする場合には、「前払式支払手段」には当たらないのです!

よって、このような場合には、資金決済法の適用を受けないのです!

まずは、ご自身のウェブーサービスの「ポイント」・「仮想通貨」が、「前払式支払手段」に当たるのかを、慎重に検討してください!

資金決済法の適用を受けると、どうなるの?

では、自社のウェブーサービスの「ポイント」・「仮想通貨」が、資金決済法の適用を受けるとどうなるのでしょうか?
続きは、次回に!