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IT企業経営者が押さえておくべき契約書のチェックポイントvol.2

契約書のチェックポイントvol.1のおさらい
契約書を、取引相手から突きつけられたら、
とりあえず以下の項目をチェックする
というお話を、前回させて頂きました。
①代金の支払時期
②契約解除条項
③損賠賠償条項
④免責条項
契約書のチェック、実際どうやるの?
その中で今日は、②契約解除条項について、お話します!
突然ですが、問題です!
あなたが乙の立場であったとき、
以下の条項で問題となるのは、どこでしょうか?
第〇条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、
甲はなんらの通知、催告を要せず本契約の
全部又は一部を解除できるものとする。
(1) 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき。
(2) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき、又は租税滞納処分を受けたとき。
(以下、略)
これは乙にとって、非常に問題ですな!
どこが問題か…答えは、こちら~
契約書、ココが変だよ!
まず、契約解除条項で
気を付けるポイントは、2つです!
(1)契約解除権の主体
(誰が解除できるか)
(2)解除できる範囲
(どんなことしたら、相手から解除されるか。)
上記条項で一番問題なのは、
これ…甲からしか解除できない!
ということ!
乙は、甲が支払停止状態になったとしても…
解除できないことになります!
これって…不平等契約か!
って感じですよね (;゚Д゚))
世の中、色々と不平等です…(;´д`)
なので、必ず契約解除の条項は、
甲と乙ともに解除できる
ようにしてください!
契約書、じゃあどうする!?
修正例は、こちら~(^O^)
第〇条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、
相手方はなんらの通知、催告を要せず即時に本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
(1) 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき。
(2) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき、又は租税滞納処分を受けたとき。
どうです?これで、不平等契約は解消ですね!
スッキリ!!
まだまだ、変だよ契約書!
これで、スッキリ…
かと思いきや…
そんなわけでもないんです!
次回も、②契約解除条項についてお話しします!
契約解除条項については、
まだまだ重要な点がありますので、
お楽しみに(ロ_ロ)ゞ