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金融庁がICOについて実質的な取り締まりへ!事業者がICOを進めるためのポイント

金融庁がICO規制へ
※ICOの最新の法律状況を解説しているのは、こちら!
参考記事:【法律解説】金融庁がICOの規制強化へ!ICOの法律の現状と日本で行う方法
仮想通貨の法律について、解説しているのは、こちら!
参考記事:仮想通貨(ビットコイン、イーサリアム、リップル等)やICOの法律を弁護士が解説
ICOについては、日本において様々な案件が実施されています。しかし、その法規制については、曖昧なまま運用されていたのが実態でした。
しかし先日、金融庁からICOについての見解が出されたところであり、ICOについて本格的に金融庁も監督に乗り出してきました。
ICO(Initial Coin Offering)について~利用者及び事業者に対する注意喚起~
弊所でも、ICO事業者のクライアントからの相談を数多く頂き、実際、金融庁とも協議をはじめています。
それでは、事業者として、ICOをしたい場合には、どのような手順で進めるとよいのでしょうか。
まずは、金融庁に連絡を
まずは、ICOを実施したい事業者については、上記金融庁からの資料に記載されている行政庁に電話をしましょう。
東京にある事業者は、金融庁監督局総務課 仮想通貨モニタリングチーム:03-3506-6000に電話をしてください。
行政庁に電話をすると、行政庁の方から、以下のような資料を提出するように言われます。
- ICOの詳細を記した資料(ホワイトペーパー等)
- 金商法、資金決済法など既存法律への該当性に関する法的整理、検討など御社の見解
- 資金調達を仮想通貨で実施する理由(仮想通貨を使用する必然性及び法定通貨で実施することが出来ない理由等)
- 資金調達の目的、実現可能性
これらを事前に行政に対して提出します。ICOに関する法律的な注意点は、こちらを参照してください。
金融庁からICOに関する注意喚起が発表!ICOに関する法律まとめ
金融庁での面談
そして、上記資料を提出すると、金融庁から面談したい旨が送られきます。
そこで、日程を調整し、面談となります。面談では、上記提出書類などから、ICOスキームの説明をし、法律的な観点から質問もされます。
そこで、法律的に問題がないということになれば、ICOを進められるということになります。法律的に、突っ込んだ議論がされますので、事業者としては、事前の準備が必要になります。
ICOについても、金融庁との事前の協議が必要
これまでは、自由にできたICOですが、今後は、金融庁とともに、協議しながら進めていくことが必要になります。
実施した後から、金融庁から指摘が入ることがないように、事業者は注意しましょう。