今年の9月、ティーライフ社が販売する食品「ダイエットプーアール茶」が、景品表示法に違反するとして、消費者庁、公正取引委員会から、措置命令が出されました。
ティーライフ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
これだけでなく、今年の3月には、メロディアン社が販売する「水素たっぷりのおいしい水」と称する水素水について、水素水が痩身効果があるという表示が、景品表示法に違反するとして、消費者庁から措置命令が出されました。
株式会社マハロ、株式会社メロディアンハーモニーファイン及び千代田薬品工業株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
このように、ダイエット食品の表示については、どのような法律上の注意点があるのでしょうか。
ダイエット食品を販売する事業者としては、痩せるという効果を、消費者に分かりやすいように伝えたいと思うはずです。
しかし、その伝え方が、いわゆる「盛った」表現であると、景品表示法の優良誤認・有利誤認になる可能性があります。
優良誤認・有利誤認表示になるかの判断は、著しく優良・有利であるような表示をすることです。
著しく優良・有利であることかどうかは、「その広告がなかったら、一般消費者は買わなかったであろう」という程度のものとされています。
そして、これは、商品の性質、知識水準・取引実態・販売地域等の事情を総合的に考慮して判断されます。
ティーライフ社の事件においては、次のような表示がなされていました。
これは、消費者の食生活を同商品に替えることだけで、痩せる効果があるということを消費者に印象付けるものという理由で、消費者庁から措置命令が出たものです。
また、メロディアン社の事件では、水素水に痩せる効果があるという表示をしていたとして、問題となりました。
このように、「これを飲むだけ」「これに替えるだけ」といった表現は、事業者としては、止めるべきでしょう。
事業者が、優良誤認表示であると判断された場合には、事業者に対して措置命令が行われることになります。
措置命令とは、業者に対し、当該広告表示の削除、再発防止策の実施などを命ずるものです。
また、行政から課徴金が課される恐れもあります。
課徴金額は、次のようになります。
このように、事業者にとっては、不利益となる景品表示法違反ですので、ダイエット食品事業者としては、十分に注意しましょう。