メルマガなど、新しい商品やサービスの内容を記載した電子メールをユーザーに送信することは、
ウェブサービスにおいて、効果的な手法です。
しかし、この電子メール…自由に送信していいわけではないのです。
特定電子メール法という法律で規制されているのです。
送信者は、広告メールの送信をしないように求める内容の通知をしてきた者に対して、
特定電子メールの送信をしてはいけないと規定されていました。
これは一般的に「オプトアウト」と呼ばれる方式です。
送信者としては、まず不特定多数にメルマガ等の広告・宣伝メールを出して、
そのうち一部の受信者から「受信を希望しない」という通知があった場合には、
通知をしてきた受信者に対しては以後広告・宣伝メールを出さない、
という対処をすれば良かったのです。
ところが、2008年12月1日施行の今回の法改正で、規制の方法が大きく変わりました。
改正法の下では、原則として、
①あらかじめ特定電子メールの送信を求めるか、
②特定電子メールの送信に同意する内容の通知をしてきた者に対してのみ、
特定電子メールを送信することができる」ということになったのです。
この方式は「オプトイン」と呼ばれています。
広告・宣伝メールの送信に先立って、相手が
広告・宣伝メールの受信を希望しているか、少なくとも
受信することに同意しているかどうかを確認しなくてはいけないことになったのです。
「『いやだ』と言っている人に送らなければ良い」方式から
「『いいよ』言っている人にだけ送る」方式へ変更したということで、
これは大きな方針転換です。
では、事前の同意とは、どう取るのでしょうか?
ポイントは、
①広告メールが送信されることをユーザーが認識している
②「賛成」の意思表示をしたといえる状態にする
ということなのですが…続きは次回に(ロ_ロ)ゞ