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先日、仮想通貨の法律改正案が、閣議決定されました。
「仮想通貨」から「暗号資産」へ 仮想通貨(暗号資産)の法律改正の内容を確認しよう!
この法律改正は、仮想通貨交換業者のへの規制強化や、セキュリティトークンによるICOが、金融商品取引法の適用になるなど、仮想通貨(暗号資産)への規制が強化されたものです。
その中で、先日、仮想通貨の出資によるファンドが規制されるという報道がありました。
金融庁が仮想通貨による出資を規制へ!仮想通貨ファンドの今後の法律的規制とは
今回の法律改正で、この仮想通貨による出資ファンドは、どうなったのでしょうか?
出資者から金銭を集め、事業を行い、その事業から得られた利益を出資者に分配する。これは、金融商品取引法の集団的投資スキームに当たります。
このようなファンドの投資家を募集する行為は、第二種金融商品取引業に該当します。第二種金融商品取引業を行うには、金融庁への登録がなければできません。
ここで、現状の法律上、集団的投資スキームの対象になるのは、以下のようなものです。
ここでのポイントは「金銭」という部分です。
従来は、出資者が金銭(有価証券)を出資と言う場合でした。法律上、仮想通貨は、「金銭」とされていなかったで出資してもらう場合は、含まれていませんでした。
よって、仮想通貨で出資したもらう場合には、上記の金商法法上のファンド規制に当たらないのではと言われていました。
しかし、今回の金融商品取引法の改正で、以下の条文が新設されました。
暗号資産は、前条第二項第五号の金銭とみなす
「前条第二項第五号」というのが、上記の集団的投資スキームのことです。
つまり、仮想通貨(暗号資産)も、集団的投資スキームにおいては「金銭」とみなされることになります。
出資者に金銭を投資してもらうという金銭=仮想通貨(暗号資産)になるため、仮想通貨での出資ついても、集団的投資スキーム(ファンド)規制がかかることが明確になりました。
上記法律は、今年の国会で成立する見込みです。そして、法律が実際にスタートするのは、成立から1年以内とされてます。
1年以内とあるので、明確な時期は、まだ分かりませんが、現在の仮想通貨法成立したときは、2016年5月25日成立、2017年4月1日施行というスケジュールでした。
今回も同じようなスケジュールになると、法律がスタートするのは、2020年4月以降ということになりそうです。
以上のように、今年は、仮想通貨(暗号通貨)の法律が変わり、これから政令なども追加されていきます。仮想通貨事業者は、最新の法律をキャッチアップしていくようにしましょう!