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薬用化粧品の「広告規制」と効能効果をうたえる「広告可能な表現」の具体例【2021年3月加筆】

インターネット法律

薬用化粧品の広告はどのように規制されるか

「薬用化粧品」は、化粧品という名前ですが、薬機法上は、「化粧品」ではなく「医薬部外品」に分類されます。

「薬用」という言葉があるように、法律的には「医薬部外品」として、人体に対する緩和作用を期待できるものであり、一部の効能効果を表現することができます

そのため、イメージとしては、「薬用化粧品」は、医薬品と化粧品の中間の位置付けといえるでしょう。

インターネットで化粧品、健康食品、美容商品を販売するには薬機法(薬事法)に気をつける!

注意が必要なのは、薬用化粧品は、品目ごとに承認されたものです。なので、承認の範囲内で広告することが必要であり、広告可能な効能効果は、厚生労働省のガイドラインで定められています。

平29・9・29薬生監麻発0929第5号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」別掲「薬用化粧品の効能・効果の範囲

薬用化粧品で広告可能な表現

上記のように、薬用化粧品は、指定品目の範囲内で、一定の効果効能を定めています。

育毛剤(養毛剤)の場合

  • 育毛
  • 薄毛
  • かゆみ
  • 脱毛の予防
  • 毛生促進
  • 発毛促毛
  • ふけ
  • 病後・産後の脱毛
  • 養毛

シャンプーの場合

  • ふけ・かゆみを防ぐ
  • 毛髪・頭皮の汚臭を防ぐ
  • 毛髪・頭皮を清浄にする
  • 毛髪・頭皮を健やかに保つ
  • 毛髪・頭皮をしなやかにする

化粧水の場合

  • 肌荒れ。荒れ性。あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。油性肌。剃刀まけを防ぐ
  • 日やけによるしみ・そばかすを防ぐ
  • 日やけ・雪やけ後のほてり。日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ
  • 肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える
  • 皮膚を健やかに保つ。皮膚に潤いを与える

クリーム、乳液、ハンドクリーム、 化粧用油

  • 肌荒れ。荒れ性
  • あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ
  • 油性肌
  • 剃刀まけを防ぐ
  • 日やけによるしみ・そばかすを防ぐ
  • 日やけ・雪やけ後のほてり
  • 肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える
  • 皮膚を健やかに保つ。皮膚に潤いを与える
  • 皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ

以上のように、自社の薬用化粧品が何に該当するか、どのような広告が可能であるかを確認するようにしましょう。

薬用化粧品は「化粧品」の広告表現も可能

また、薬用化粧品は、「医薬部外品」ではあるが、「化粧品」の要素があるため、以下の事項に配慮すれば、化粧品の効能表現のうち種別に対応するものを表現することが可能です。

1)医薬部外品本来の目的について記載されていること

医薬部外品本来の目的が隠ぺいされて化粧品であるかのような誤解を与えないこと。

2)化粧品的な使用方法等について

化粧品的な使用・用法で使用された場合に、保健衛生上、問題となるおそれのあるものではないこと。

当該効能効果が、医薬部外品の効能効果として承認を受けたものであるかのような誤認を与えないこと。

薬用化粧品の事業者は、十分に注意しよう

以上のように、薬用化粧品では、広告できる範囲が、商品によっても変わってきます。事業者としては、後から、広告規制にひっかかることのないように、十分注意しましょう!