有栖川美鈴:IT企業を経営する辣腕社長。売上アップを常に考えているイケイケドンドンタイプ。
実家は、名家でお嬢様育ち。好きな言葉は、エレガントな会社経営
IT弁護士・中野:IT・ウェブ企業に特化した弁護士。IT・ウェブ企業からの相談は、500件以上!
自らも、弁護士になる前は、IT企業を経営していた経験を持つ。
著作権の最新法律については、IT企業やAI企業も注目!著作権法改正のポイントを弁護士が解説を参照してください。
美鈴「先生、以前にスクエニの「ハイスコアガール」著作権侵害問題のお話をしてしてきましたよね」
中野「はい。以前のブログ記事で、スクエニの「ハイスコアガール」著作権侵害問題を例に、企業経営者にとって、気を付けるべきポイントをお話ししました。」
ウェブの法律に特化した弁護士から見る スクエニ「ハイスコアガール」の著作権侵害問題vol.1
ウェブの法律に特化した弁護士から見る スクエニ「ハイスコアガール」の著作権侵害問題vol.2
美鈴「実際、著作権を侵害をしたら、どうなるのかしら?」
中野「まずは、民事上の請求がなされることが考えられます。」
美鈴「民事上の請求…?」
中野「例えば…
侵害行為の差止請求(著作物を使用するな!)
損害賠償の請求(金を払え!)
不当利得の返還請求
名誉回復などの措置の請求
などが考えられます。」
美鈴「なんか、まがまがしい単語が並んでいますわね…(^^;)これだから、エレガントな私には法律って合わないのよ」
中野「美鈴さんがエレガントかは置いとくとして…この中で一番怖いのが、損害賠償請求ですよね!」
美鈴「私の大切なお金を…奪われるなんて…絶対にイヤー!!!」
中野「…(^^;)」
美鈴「でも、先生。著作権を侵害された。だから損害賠償だ!ってなると思うんですけど、著作権侵害の場合の損害って、どうやって算定するんですか?著作権って形がないものだから証明が難しいと思うんですけど…」
中野「そうなんですよね!だから、著作権法では、著作権侵害の場合の損害について、損害額の推定の規定を置いているんです。」
美鈴「損害額の推定…?」
中野「たとえば、著作権を侵害している者が利益を得ている場合には、侵害者が得た利益額を損害賠償できるという規定があります(著作権法114条2項)。」
美鈴「へ~、そうなの?」
中野「また、著作権のライセンス料を損害として損害賠償請求できるという規定もあるんです(著作権法114条3項)」
美鈴「ふ~ん…。これって、権利を持っている人にはいいけど、安易に他人のコンテンツを使うと、大変なことになりそうね…」
中野「そうなんです!!だからこそ、安易に他人の著作物を使わない!使う場合は、必ず許諾を取るなり権利処理をすることが大切なのです!」
美鈴「著作権侵害をして損害賠償なんてされたら…みっともないわ!私が目指すエレガントな経営を実現するためにも、気を付けなくちゃ!」