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オンラインカジノのプレイヤーやカジノ運営サイト、アフィリエイターは違法なのか?【2023年3月加筆】

インターネット法律

オンラインカジノは、違法なのか

オンラインカジノの存在が知られてから、久しくたちますが、オンラインカジノは、日本において、合法なのか、違法なのかという議論は尽きません。

オンラインカジノに関わっていた人が逮捕さるという事例も出てきているので、改めてオンラインカジノのプライヤー、カジノ運営サイトの運営者、アフィリエイターなど、それぞれの立場においての違法性について、解説したいと思います。

IT弁護士が語る!日本でオンラインカジノは合法か違法か?【オンラインカジノの法律】
「オンラインカジノ」で初の摘発!なぜ決済サービス業者に賭博罪が適用されたのか?

日本でオンラインカジノをプレイすることは、違法か?

こちらの法律的な見解は、IT弁護士が語る!日本でオンラインカジノは合法か違法か?【オンラインカジノの法律】での解説しているので、そちらを参照して頂くとして、ここでは、実際の事例を見ていきます。

2016年3月10日、京都府警が、海外にサーバーを置くオンラインカジノ「スマートライブカジノ」に、日本の自宅から接続し、インターネットを通じて利用したことについて、ブラックジャックなどの賭博行為を行っていたとして、埼玉県内在住の男性ら3名を逮捕しました。

オンラインカジノの利用者が、逮捕されたことは、日本初のことで、ニュースにもなった事件です。

この事件で警察は「スマートライブカジノ」が、日本語で利用可能であり、日本人女性がディーラーであったことなど、日本向けサイトであったことなども、違法性が高い要因のようです。

この事件においては、3名のうち2名が略式起訴により罰金刑、もう1名が、不起訴処分となりました。

オンラインカジノのプレイヤーの違法性は実質的な判断がなされていない

上記では、罰金刑が課されているので、有罪判決が出されたことになります。よって、オンラインカジノのプレイヤーに、有罪判決が下ったことは事実です。

しかし、オンラインカジノのプレイヤーの違法性が確定したかというと、そんなことはないのです。

「略式起訴」というのは、簡単にいうと、罪を認めれば、正式な裁判をせずに、罰金刑で済ませあげるという制度です。

比較的、軽い罪の場合に、用いられる制度です。被告人は「略式起訴」を受け入れてもいいですし、受け入れずに、正式な裁判を受けることを選ぶことができます。

略式起訴を選択すると、実際の裁判は開かれずに、書面で、罰金刑の判決が下ります。

ここでのポイントは、オンラインカジノのプレイヤーの違法性については、何も審理されていないということなのです。

また、もう一人は、「不起訴処分」となったということですが、この不起訴処分というのは、検察官が裁判にしないという判断を下したということです。

不起訴処分ということは、何のお咎めもない(前科もつかない)ことを意味します。

以上をみてみると、オンラインカジノのプレイヤーの違法性については、正式な裁判では、結論が出ていない状態なのです。

オンラインカジノ運営サイト事業者の違法性

次に、オンラインカジノの運営サイトを行っている事業者の違法性は、どうなっているのでしょうか。

京都府警は、インターネットの日本語版カジノ賭博サイト「ドリームカジノ」を運営していた3名を国内の不特定多数の客に賭博させていたとして、常習賭博の疑いで、3名を逮捕しました。

そして、2016年9月14日に京都地裁で判決が出て、1名については、懲役3年・執行猶予4年・約750万円の没収、他2名については、懲役1年6ヵ月、執行猶予3年を言い渡しました。

この事件では、以下のようなことを理由に有罪判決が出ています。

  • 被告人らが、大阪市天王寺区で、事務所を設けて、「ドリームカジノ」を運営していたこと
  • 「ドリームカジノ」は、カジノが合法なオランダ領キュラソー島で営業許可を受けていたと発表していましたが、サポートは日本語のみで行われており、日本国内での賭博行為と認められること

では、事務所などを設けずに、運営していた場合や海外サーバを使い、サイト自体が英語などでのサポートがメインだった場合には、どうなるかについては、まだ事例がありません。

常習賭博罪容疑で逮捕されたケース(平成28年2月、千葉県警)

平成28年2月15日、千葉県警が、海外のオンラインカジノに賭け金を振り込むための決済サービスを運営することによって、不特定多数の客に対して賭博をさせていた容疑で、さいたま市の男性2名を、常習賭博罪の容疑で逮捕しました。

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逮捕された2名の男性は、3年間の決済サービス運営で、約1600人の利用客、約23億円の賭け金を扱い、10億円以上の利益を上げていたと報道されています。

しかし、逮捕された2名の男性は「賭け金の清算という決済サービスを提供していただけであって賭博行為を行っていたわけではない」「あくまでも自身は決済代行である」旨を主張し、賭博罪の容疑を否認しているとのことです。

オンラインカジノをアフィリエイトする行為の違法性

それでは、オンラインカジノを運営しているのではなく、オンラインカジノをアフィリエイトしている者の違法性はどうなるのでしょうか?この点について、逮捕された又は裁判の事例は、まだありません。

もっとも、上記のように、オンラインカジノでの国内口座サービスを運営していた会社の代表者らが、常習賭博罪で逮捕されてます。

これは、オンラインカジノを提供しているわけでもなく、あくまで決済代行を行って利益を得ていた事業者が逮捕されたという点が注目されました。

この事件では、当該決済行為は、オンラインカジノにおける賭博行為と実質的に一体のものとして、違法性の疑いがあるとされた事例です。

この事例と同様に、オンラインカジノをアフィリエイトする者も、賭博行為と実質的に一体のものとして捉えられてしまうと、違法とされる可能性があるのです。

捜査当局としても、オンラインカジノのその収益性の高さから、アフィリエイトなどを使った拡散、広告が盛んに行われ「カジノ必勝法」「絶対儲かる」等の消費者が被害被る可能性の高い広告が出回っていること、マネーロンダリングの温床となる危険が高いことなどを問題視しています。

オンラインカジノの違法性についてのまとめ

以上のように、オンラインカジノに関しては、実際の逮捕者なども出てきており、捜査当局も捜査に本腰を入れています。

しかし、実際の違法性については、裁判などの事例が少なく、判断されていない部分があります。今後の事例を、よく注視していく必要があるでしょう。