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オンラインカジノとは、インターネット上で開かれているカジノのことで、オンラインカジノと検索すると、たくさんのサイトが出てきます。
このオンラインカジノですが、法律的には、合法なのでしょうか?
オンラインカジノの各プレイヤーが違法なのかは、以下で解説しています。
日本において、賭博行為は違法です。日本の刑法では、賭博行為をすることが、刑法185条(単純賭博)で、賭博場を開設すること(胴元になること)186条(賭博開帳図利)で、禁止されています。
いや、でも日本人がラスベガスやマカオでカジノをやっているではないかと。あれも犯罪なのかというと、日本人が海外でカジノをする分には、法律的に問題ありません。
なぜなら、賭博罪は、日本国内において罪を犯した者に適用され、海外で賭博行為したものには適用されないからです(刑法1条1項)。
それでは、日本人が、海外で適法なライセンスを得たオンラインカジノに参加した場合には、法律的にどうなのでしょうか?
まず、刑法の基本的な考え方として、行為の一部が日本で行われていれば、日本の刑法が適用されます。
そうすると、たとえ海外のオンラインカジノであっても、賭博行為自体は、日本国内のインターネットに接続したコンピュータから行われています。
賭博行為の一部は、日本で行われているといえますので、オンラインカジノに参加している人には、賭博罪は適用される可能性が高いといえます。
しかし、ここで一つ問題があります。 賭博罪というのは、一人ではできない犯罪です。胴元や仲間内など相手方がいて初めて成立するものです。つまり、相手方とセットで初めて違法とされるものなのです。
オンラインカジノの運営主体が海外にあれば、その運営主体には、日本の賭博罪は適用されません。 そうすると、その相手方である日本国内で海外のオンラインカジノに参加する人も処罰できないのではないかという問題が生じるのです。
この点について、裁判例が存在しておらず、法的には結論が出ていない状態です。
このオンラインカジノについて、日本政府は以下のように答弁しています。
一般論としては、賭博行為の一部が、日本国内で行われた場合、刑法185条の賭博罪が成立することがあるものと考えられ、また賭博開帳行為の一部が日本国内で行われた場合、186条2項の賭博開帳図利罪が成立することがあるものと考えられる。 (第185回通常国会 衆議院質問17号に対する答弁)
政府の説明では、一般論に終始しており、オンラインカジノが違法なのか、処罰されるのかについて、具体的には言及していません。
ただ、「賭博開帳行為の一部が日本国内で行われた場合、186条2項の賭博開帳図利罪が成立することがある」としていることから、運営主体が海外で、海外のサーバーを使っているから、運営主体は罪にはならないかと言われるとそうではなく、海外の運営主体と共謀して、日本の事業者が、国内で関連サービスを作ったような場合には、日本の事業者は罪に問われる可能性があります。