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未払残業代・賃金の時効が見直しの可能性が!IT企業の影響と対応策は!?

IT企業のための法律

未払残業代・賃金の時効が5年に

厚生労働省は、従業員が企業に対して、未払い賃金の支払いを請求できる期間を5年に延長する方針で調整を行っているようです。

未払い賃金請求、最長5年に サービス残業抑制へ検討

いわゆる、未払賃金の「時効」の話です。現行法では、未払賃金の請求権は、2年間(退職金は5年)で時効にかかるとされていますが、もし、未払い賃金の支払い請求が過去5年までに延長した場合、企業にはどういった影響があるのでしょうか?

未払残業代で企業の支払金額が増加

現行法では、未払残業代は、2年で時効です。つまり、会社側は賃金の未払いが立証されれば、2年前まで遡って支払う必要があるということになります。

最近では、宅配大手のヤマト運輸は、労基署からの是正勧告を受け、過去2年分に限り、一部地域で支給を始めたとの報道もありました。

ヤマト運輸を書類送検 残業代未払いで

この時効期間を5年にするというのが、今回の方針です。

これは、昨今、世を賑わしている「働き方改革」の最も重要なテーマの一つが「長時間労働の是正」であること、また、時効を原則5年に統一するという改正民法が5月に成立したことが、主な要因でしょう。

両者とも国を挙げて取り組んでいる課題であるため、5年に延長することは、ほぼ確実と考えていた方が良いのではないでしょうか。

未払残業代・賃金への時効期間延長 企業への影響は?

請求できる範囲が広がるということは、請求された場合の金額が大きくなるということです。

現行法での2年分より、2.5倍の支払いが必要になるので、財政面への影響はかなりのものと考えられます。

また、未払い賃金が発生している状況は、労働基準法違反に当たります。労基署の調査があった場合には、是正勧告の対象となるでしょう。

既に労基署からの是正勧告などがあったにもかかわらず、対応しないなどの悪質な案件には、社名公表や、最悪、代表者や関係者の逮捕・送検もあり得ます。

信用問題という観点からも、大きなダメージを受ける可能性があります。

未払残業代・賃金への時効期間延長 対処法は?

企業としては、残念ながら、払わないで済む方法はありません。

そのため、会社としてできることは、以下の状態をしっかり確認し、未払い賃金が発生していた場合には対処できるように備えることが重要です。

(1)未払残業代・賃金が発生していないかを確認する

実は未払い賃金は発生していたという事例が特に多いのが、固定残業制を導入している会社です。

残業は固定だから、うちには関係ないと思っている会社は結構いますが、大間違いです!

固定残業制でも、固定残業代に相当する時間以上の残業があれば、その分上乗せして残業代を支払わなければなりません。

労働基準法で違法になる?「給与30万円ただし固定残業代含む」という条件どうなの?

最悪なのが、固定残業時間と金額がみあっていないことから、実は最低賃金を下回っていたなんてことも稀にあります。この場合、最低賃金との差額分も未払い賃金に当たります。

そのため、会社としては賃金台帳と出勤簿を照らし合わせて、本当に未払いの賃金が発生していないかを改めて確認する必要があるでしょう。

ちなみに、御社の雇用契約書のみなし残業の項目には「○時間分」との記載はありますか?

もし「○時間分」かの記載がないと、時間外手当とは認められない=残業代は別途支払わなければいけない可能性がありますので、注意が必要です。

②支払われていない賃金の種類や未支給の理由を確認する

どういった種類の賃金なのか(基本給、手当等)や、なぜ支払われていないのかを確認しましょう。

もし、労働者からの請求による場合で、労働者としては支払われると思っていたものでも、会社としては支払い基準に満たしていなかったため、当然に支払わなかったなどといった、正当な事由による未支給も存在します。

そのため、何の支給をなぜ支払わなかったのかを把握しておくことは、無用な支払いを防ぐことにつながります。

支払わなければいけなかったものに関しては、支払う必要はありますが、決して相手の言値を払う必要はありません。

③未払い賃金の総額がいくらになるのかを確認する

過去5年分となれば、かなりの金額となる可能性は大いにあります。自社の財務状況から鑑みたとき、もし、未払い賃金の請求をされた場合に対応できるのかを考えておく必要があるでしょう。

訴訟提起されないためにも、発覚した段階から少しずつ支払いをしていくといったこともあり得るかもしれません。手間はかかりますが、しっかり精査することが大切です。

まとめ

もし、労基法の改正が決定されれば、改正労基法の施行は改正民法と併せて2020年が目途になる可能性が考えられます。

会社としては、改正がなくても2年前までは請求可能であることは変わらないので、これを機に、自社の賃金関係を見直しておく必要があるでしょう。

IT企業の労働問題は、弁護士でもあり、社会保険労務士でもある弁護士・中野秀俊へご相談ください。