IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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コミュニティ・オンラインサロンなどで投資情報の発信するときの法律的注意点

IT企業のための法律

投資情報の発信は注意が必要

投資情報をコミュニティやオンラインサロンで発信する場合、金融商品取引法などの法律を遵守する必要があります。

投資助言に当たる場合には、「投資助言業」の登録が必要になります。

投資ツール(FX・バイナリーオプションの自動売買ツールなど)の販売で注意すべき法律【投資助言業】【2023年7月加筆】

投資助言に当たらないとしても、情報発信の内容によっては、金商法の規制を受ける可能性があります。

情報伝達・取引推奨行為の規制

「情報伝達・取引推奨行為の規制」は、2013年の金融商品取引法の改正によって導入された規制です。この法改正で、株価に影響を与えるような重要な内部情報を他者に伝達をする行為およびその重要な内部情報に基づいて他者に取引を推奨する行為が禁止されました。

情報伝達・取引推奨行為については、金融商品取引法167条の2に規定されています。

この規定では、次のようにされています。

  1. 会社関係者または元会社関係者が
  2. 上場会社に関する重要事項を
  3. 公表される前に他人に対し
  4. 売買等により利益を得させる目的や損失の発生を回避させる目的で
  5. 重要事項を伝達または売買等を勧めること

法律上の「会社関係者」とは、以下の者を言います。

  1. 上場会社のほか、その親会社および子会社の役員、代理人、使用人その他の従業者
  2. 当該上場会社等に対して、会社法433 条1 項・3 項に定める権利を有する株主等
  3. 当該上場会社等と契約を締結している者または締結の交渉をしている者

また、元会社関係者とは、会社関係者でなくなったから1年間の者を言います。

インサイダー情報を知ったときは

これに対して上記の者からインサイダー情報を得た得た者については、以下の規制があります。

  1. 会社関係者および元会社関係者から
  2. その職務や地位により知り得た投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす会社情報(重要事実)の伝達を受けた者が
  3. 当該情報が公表される前に
  4. 当該上場会社等の株式等の売買等をする

情報発信が「相場操縦」行為になる場合

投資に関する情報発信が「相場操縦行為」に該当する場合もあります。

金融商品取引法では、相場操縦行為として以下の行為を禁止しています。

仮装・馴合売買

「仮装・馴合売買」とは、同一人物が、同一の株式などについて、同時期に、同価格で、売り注文と買い注文を行い、売買をすることです。

変動操作取引

「変動操作取引」とは、第三者に対して株式等の売買を勧誘する目的で、株式等の売買が頻繁になされていると誤解させることや、株式等の相場を人為的に変動させるような一連の売買等をすることです。

違法な安定操作取引

「違法な安定操作取引」とは、政令で規定されている条件、対象者、手続き等に違反して、単独または他人と共同する形で、有価証券の相場をくぎ付けし、固定し、または安定させる目的で一連の有価証券の売買等をすることです。

不正競争防止法にも注意

投資情報の発信については、不正競争防止法にも注意する必要があります。

例えば、不正競争防止法ではライバル事業者の信用を害するような虚偽の事実をインターネット上で書くことは禁止をされています。

例えば、ライバル会社に対して、「あの会社は実は経営が悪化し、倒産する」「あの会社はポンジスキームである」などの虚偽の情報を発信すると不正競争防止法違反になる可能性があります。

投資情報の発信は、各種法律に注意

投資情報の発信を行う際には、金融商品取引法や各種法律に抵触する可能性があります。投資情報を発信する事業者は十分に注意するようにしましょう!