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金融系の商品やサービスというのは、反響が大きくなることが多いです。お金に直結するので、利用者も目の色を変えることが多いのかもしれません。
しかし、金融系の商品やサービスについては、様々な法律が関わってくる可能性があります。
特に、金融系の法律は、非常に要件も厳格で、罰則も重いものが多いです。
バイナリーオプションは、「金融商品取引業等に関する内閣府令」と、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(の一部改正)」も改正し、規制の対象とされています。
そこで、FX・バイナリーオプションの自動売買ツールなどの投資ツールについて、法律上どうなるのかを解説します。
問題になる法律としては、金融商品取引法の「投資助言業」です。投資助言業に該当すると、金融庁への登録手続が必要になります。
金融庁:登録に係るQ&A(投資助言・代理業)
登録を得るためには、予め営業保証金を供託しなければならないなどのハードルがあります。また、近年、金融系の登録が全体的に厳しくなっており、登録までの期間も長くなってきています。
登録を受けたい事業者は、きちんと準備をして、手続きをするようにしてください。
投資助言業は、法律上、相手方に対して、「有価証券の価値等」「金融商品の価値等の分析に基づく投資判断」に関し、「口頭、文書、その他の方法」によって助言を行い、その対価として報酬を頂くことを内容としています。
具体的には、「この銘柄を買え」や「ここで、売れ」「この価格になったら、こうしろ」など、投資に関する助言を行う場合を言います。
金融庁が公開している「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」では、投資ツールなどのソフトウェアの販売は、継続的な投資情報の提供・ その他サポート等がなければ、投資助言・代理業に該当しない行為として、投資助言・代理業としての登録の必要はないとされています。
例えば、バイナリーオプションの自動売買ツールなどで、ソフトウェアを販売する(売り切り)ことは、投資助言業に当たりません。しかし、販売した後も、定期的に、投資に関しての助言をするようであれば、投資助言業に当たるのです。
では、投資ツールを販売した後に、LINE@などで、会員向けに、投資の情報を配信するのはいいのでしょうか?
これは、テクニカル分析の仕方などの一般的な投資に役に立つ情報であればOKですが、
「おすすめ銘柄」などを具体的に指摘すると、NGになる可能性があります。
無登録で、投資助言業をすると、刑事罰があります。5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が科せられます。
また、金融庁からは、無登録業者に、業務停止などの行政処分が下される可能性もあります。
以上のように、投資ツールの販売については、法律的に気を付ける必要があります。金融庁は、近年、取り締まりを強化していますので、十分に注意しましょう!