IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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IT企業がスタートアップ時・新規事業の立上げ時に、気をつけておきたい法律

IT・ウェブ事業の新規ビジネス、法律上のポイント

例えば、ウェブ上で商品やサービスを販売するという単純なものでも、
・事業者がユーザーに対して直接販売する(直販型)
・事業者が、ユーザーに販売する場を提供する(モール型)
・ユーザーが、他のユーザーに販売を行うための場を提供する
(オークション・オンラインストア型)などなど…
たくさんの類型があります。

スタートアップや新規事業を立ち上げるとき
・「自分達が、誰に対して、何のサービスをするのか」
・「誰からお金をもらうのか」
といったことを決めることになると思います。
ここが決まったら、一度契約関係を整理しましょう!
法律上の問題点が浮き彫りになるかもしれません(^^ゞ

IT企業のビジネスモデルを契約関係に整理する。

例えば、ユーザー同士のモノ・サービスのやり取りに
ウェブ事業者が「場」を提供するサービスをする場合…
やり方としては、

①当事者型
事業者が直接「買い手ユーザー」と「売り手ユーザー」との間で売買契約を結び、
実際のモノやサービスの提供について、事業者は「売り手ユーザー」に任せ(下請けに出し)
「売り手ユーザー」が「
買い手ユーザー」にモノやサービスの提供をするパターン

②仲介型
「売り手ユーザー」と「買い手ユーザー」が、
直接売買契約を結び、
事業者は、マッチングや決済機能などの仲介サービスを提供するパターン

なんか似たような感じだけど…どこか違うの?
と思われるかもしれませんが…
法律上は大きく違うのです!

①当事者型は、IT・ウェブ事業者が、直接の責任を負う。

①当事者型の場合だと、事業者が「買い手ユーザー」に対して、
モノ・サービスを
提供することについての直接の義務を負います。
そうすると…「売り手ユーザー」がいなくなってしまった場合や
「売り手ユーザー」の提供した商品・サービスに問題があった場合には、
その事業者自身が、「買い手ユーザー」に対して、
代替品を提供したり、

取引から生じた損害を賠償する義務を負うことになります。
事業者にとっては、リスクが大きいですよね…(*゚ロ゚)ノエライコッチャ!!

だから、こういうビジネスをする場合には、
利用規約などで事業者の責任を
限定するような条項
を入れておく必要があります。

②IT・ウェブ事業者が、仲介サービスを提供するパターン

②仲介型では、事業者にとって①当事者型のようなリスクはありません。
しかし、事業者としては、実際にモノやサービスを販売する
「売り手ユーザー」に対して、
違法な行為を行わないようにする監視する義務が生じます。

また、事業者が決済手段を提供する場合には、出資法資金決済法などの
「資金移動者」の規制に
抵触する恐れもあるため、この点にも配慮した利用規約を作る必要があります。


IT企業は、ビジネスモデルを法律的に分析をすることが必要!

このように、自社が採用するビジネスモデルによって、
法律的な手当てをする事項も異なってきます!

特にIT・ウェブ企業は、今までなかったビジネスモデルを
持っているところがたくさんあります。
そんな相談を聞きながら、IT企業経営者と一緒に、法律的なリスクを洗い出し
思いっきり経営に専念できる
環境を整える…
そんな仕事にやりがいを感じています(_)ゞ