IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
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法律的にオンラインサロンのサービス事業者や運営者が気を付けるべきポイント【2022年12月加筆】

課金サービスに必要な法律

オンラインサロンの人気が急上昇!そのときの法的注意点とは

オンラインサロンというのをご存じでしょうか?

オンラインサロンとは、ある共通の話題や趣味を持つ人が、インターネット上で集まる会員制(クローズド)なコミュニティです。
人気著名人なども、オンラインサロンを開設しています。

一番有名なのは、キングコングの西野さんが運営されている西野亮廣エンタメ研究所があります。
私も、西野さんのオンラインサロンに入っていますが、非常に面白いです!

また、オンラインサロンを開設したい人向けのプラットフォームサービスも人気です。
有名なものには、DMMオンラインサロン  CAMPFIREなどがあります。

オンラインサロンを運営する場合、またプラットフォームサービスを提供する場合に、どのようなことに気を付けるべきでしょうか?

YouTubeでも解説してます!

オンラインサロンプラットフォームサービス事業者が気をつけること

オンラインサロンプラットフォーム事業者は、オンラインサロンを開設したい人(オンラインサロン開設事業者)とその会員になりたい人を結び付けることが、主たる業務です。

あくまで、マッチングサービスですので、オンラインサロンプラットフォーム事業者は、過度な責任を負うべきではありません。例えば、オンラインサロン開設事業者と会員のトラブルは、オンラインサロンプラットフォーム事業者は責任を負いたくないと思います。

そうであれば、オンラインサロンプラットフォーム事業者としては、利用規約などで免責事項をきっちり記載しておく必要があります。

ただし、オンラインサロンプラットフォーム事業者は、全く責任を負わないかというと、そんなことはありません。

例えば、オンラインサロン開設事業者が、会員との間でトラブルを起こしており、そのことが多数の会員から苦情として、オンラインサロンプラットフォーム事業者のもとに届いていたのに、全く対応していなかった場合です。

このような場合には、オンラインサロンプラットフォーム事業者は、運営元としての責任を追及される可能性があります。

決済システムを導入する場合には、資金決済法上の資金移動業に気を付ける

また、オンラインサロンプラットフォーム事業者として、オンラインサロン開設者の会費の徴収を、決済システムを使って、代行する場合があると思います。

これは、いわゆる「エスクロー取引」に当たり、通常の事業者が行うには、資金決済法上の資金移動事業者の登録が必要になる可能性があります。

これを回避するためには、「決済(収納)代行」という形で、運用する必要があり、利用規約や他の諸規定でしっかりと定めておく必要があります。

詳しくは「【資金決済法】商取引の安全性を保証するエスクローサービスを行うための法的注意点。」を参考にしてください。

オンラインサロンを開設したい事業者が気をつけること

オンラインサロンというのは、通常、一定額の会費を徴収することが多いと思います。

情報がタダになっている時代に、会費を払うということで、会員としても、優良なコンテンツを数多く提供してくれるという期待が生じます。

そこで、よくあるトラブルが、「ここまで、やってくれると思っていたのに」といったサービス内容についてのクレームです。もちろん、これはユーザーが勝手に勘違いしているケースも多々あるのですが、開設者側も説明不足であるケースが多いです。

よって、開設者として、オンラインサロンでどこまであるのか(あるいは、やらないのか)を、ランディングページなどで明確にしておく必要があります。

また、会員ビジネスでよくあるのが、会員同士のトラブルです。

開設者としては、会員同士のトラブルには責任を負わないというのは、利用規約などでしっかりと定めておく必要がありますが、開設者には、どうしても、トラブルの相談は来ると思います。

オンラインサロン開設者からの会員の退会規定などは、事前にしっかりと定めておきましょう!

「オンライン」だからこそ、事前の取り決めを!

オンラインサロンは、ファンの囲い込みができるビジネスで、非常に注目されています。オンラインでつながっているからこそ、そこに誤解なども生まれやすいことも確かです。

そのことを肝に銘じて、事前にトラブルが起きないようにしておきましょう!