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従業員からマイナンバーの提供を断られた時の企業の対処法。

マイナンバーの提供を断られた…こんなときどうする?

ついに施行されたマイナンバー法ですが、企業としては、従業員などからマイナンバーを取得することが第一歩となります。

参考ブログ:【マイナンバー法】企業がマイナンバーを取得するときに注意すべきポイント

しかし、取得しようと思っても、従業員がマイナンバーの提出を拒否した場合には、企業としては、どのようにすればよいのでしょか?

マイナンバーを取得できなくても、罰則はないけれど

従業員が、企業にマイナンバーを提供しなかったとしても、従業員に対し、罰則は存在しません。また、企業としても、従業員からマイナンバーを取得できなくても、罰則はないのです。

もっとも、企業が従業員からマイナンバーの提供を受けられないと、行政機関に提出する書類の記載事項が欠けてしまい、不備が生じてしまいます。この点について、企業は、どうすればよいのでしょうか?

従業員に対して、重要性の周知と行政機関の指示

内閣官房のウェブサイト「マイナンバー社会保障・税番号制度」の「よくある質問(FAQ)」には、以下のように記載されています。

Q4-2-5 税や社会保障の関係書類へのマイナンバー(個人番号)の記載にあたり、事業者は従業員等からマイナンバーを取得する必要がありますが、その際、従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればいいですか?

A4-2-5 社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。

つまり、企業としては、以下の対応が必要になります。

  1. マイナンバーの提供を拒否した従業員に対して、マイナンバーを提供することは、法令で定められた義務であることの周知する
  2. (1)の周知の記録を残す
  3. それでも拒まれたときは、書類の提出先である行政機関に指示を仰ぐ

いずれにしても、一度拒否されてからといって、「はい、そうですか」とするのでなく、企業として「ここまで周知したけど、ダメだったんです」と、行政に対して言えるようにしておくことが必要なのです。