IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
03-6263-0447
10:00~18:00(月~金)

【マイナンバー法】企業がマイナンバーを取得するときに注意すべきポイント

IT企業のマイナンバー法

2015年10月に、マイナンバー通知カードが配布

前回、マイナンバー制度の概要について、お話しました!

参考:マイナンバー制度の対策は大丈夫?2016年1月の実施前にしっかり勉強しよう!

このマイナンバーですが、今年の10月を目途に、マイナンバー通知カードが全国民に配られます。

まず、企業としてしなければならないのは、従業員や取引先から、マイナンバーを取得するということです。これをしないと、企業は、マイナンバー付の税務・社会保険関係の書類を作成できなくなってしまいます。

マイナンバー取得の際に気を付けるべきことは…

マイナンバー取得の段階、法律上しなければならないことは、以下の2つです!

  1. 利用目的の特定・通知
  2. 本人確認措置

利用目的の特定・通知

企業としては、従業員や取引先からマイナンバーを取得する際に、必ず利用目的を特定する必要があります。

利用目的としては、「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険加入事務」などがあると思いますが、このようなマイナンバーを取得する目的を特定する必要があります。

よって、まずは、自社で税・社会保険の事務が、どのくらいあるのかの棚卸しをしましょう!

次に、その利用目的を、本人に通知する必要があります。

通知に仕方は、①社内LANによる通知 ②書面の提示 就業規則への明記
などの方法が考えられます。

2015年10月には、マイナンバー通知カードが配布されるわけですから、企業はそれまでにこのような対策をしなければならないのです!

本人確認措置

そして、従業員や取引先からマイナンバーを取得する際には、必ず本人確認の手続きが必要になります。

本人確認とは、配布されたマイナンバーと本人が一致しているかを、企業がチェックしないといけないのです!

本人確認のポイントは、2つ!

  1. 番号確認
  2. 身元確認

具体的に、どうやるかというと…以下の通りです!

番号確認 身元確認
               個人番号カード
通知カード 運転免許証等
マイナンバー記載の住民票の写し 運転免許証等

個人番号カードとは通知カードを受けた希望者に対し、配布されるマイナンバーが付与された顔写真入りのカードのこと。企業は、①~③方法で、本人確認措置を取らないといけないのです!

本人確認措置…原則は対面!

この本人確認措置ですが…原則は対面です。
もっとも、郵送やオンライン、電話で済ますこともできる方法もあります!

参考サイト:本人確認措置①

参考サイトをみると…もう頭が痛くなりますよね(-_-;)
でも、こういったことを全ての企業が、来年1月までにやらないといけないのです!

もう、そこまで来ています!マイナンバー制度

マイナンバー通知まで、あと役半年…手遅れなる前に、企業はしっかり対策をしましょう!