皆様、「マイナンバー制度」というのをご存知ですか?「マイナンバー制度」!?何それ、美味しいの!?というそこのあなた!
なんと、2016年1月から、マイナンバー制度が始まってしまうのです!
マイナンバー制度とは、住民票を持つ個人全員に対して「個人番号」が付与される制度。このブログを読んでいるそこあなたにも、付与されるのです!法人にも「法人番号」が与えられます!
このマイナンバーは、社会保障(健康保険・年金保険・労働保険・労災保険)や税務の手続きで使われます。
社会保障と税の手続きで、共通のマイナンバーを使うことにより、行政事務を効率化したり、国民の所得を正確に把握する目的があるのです!
これらのことを規定したのが、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
通称、マイナンバー法なのです!
マイナンバー法の下では、社会保障・税に関する各種書類に個人番号・法人番号を記載すことが求められます。
そうすると、民間の企業や団体は、従業員の社会保関係の書類や、税務署に提出する支払調書や源泉徴収票に、2016年1月以降、個人番号・法人番号を記載しなければならなくなるのです!
社会保険関係の書類や支払調書等を全く取り扱っていない企業はないと思います。
つまり、規模の大小を問わず、全ての企業が、2015年12月末までにマイナンバー制度への対応をしなければならないのです!
中小企業・ベンチャー企業は、来るマイナンバー制度のために、何をすべきなのでしょうか?
注意すべきポイントは、マイナンバーを「取得」・「利用」・「管理」です!
具体的に何をすればいいか…次回以降解説します!