これまでも、企業は従業員からマイナンバーを取得しないといけないとお話してきました。
参考ブログ:【マイナンバー法】企業がマイナンバーを取得するときに注意すべきポイント
正社員などの長期間働いている従業員は分かるけど、短期のアルバイト、パート従業員も、マイナンバーを取得しないといけないのでしょうか?
結論としては、取得しなくてはいけません!
例え、数日間のアルバイト、パートだとしても、源泉徴収票や支払調書を税務署などに提出する以上は、その方達のマイナンバーが必要になります。
マイナンバーを取得する以上は、短期のアルバイト、パートの方達でも、本人確認措置が必要になります。
これは講演会の講師などの外部委託の場合でも同様です。例え、一回講演をお願いした方でも、その方のマイナンバーの取得と本人確認措置が必要になります。
派遣社員を受け入れている会社について、派遣社員のマイナンバーを取得する必要はあるのでしょうか?
派遣社員の給与等について、源泉徴収義務や社会保険に関する届出義務を負っているのは、派遣会社です。
よって、派遣社員を受けて入れている会社では、派遣社員のマイナンバーを取得する必要はありません。
また、取得してはいけないことになります。
短期のアルバイトやパート従業員に対しては、採用時にマイナンバーの取得と本人確認を確実に行う事務を構築する必要があります。