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短期アルバイト、パート従業員からもマイナンバーを取得する必要がありますか?

全従業員のマイナンバーを取得する必要

これまでも、企業は従業員からマイナンバーを取得しないといけないとお話してきました。

参考ブログ:【マイナンバー法】企業がマイナンバーを取得するときに注意すべきポイント

正社員などの長期間働いている従業員は分かるけど、短期のアルバイト、パート従業員も、マイナンバーを取得しないといけないのでしょうか?

結論としては、取得しなくてはいけません

例え、数日間のアルバイト、パートだとしても、源泉徴収票や支払調書を税務署などに提出する以上は、その方達のマイナンバーが必要になります。

マイナンバーを取得する以上は、短期のアルバイト、パートの方達でも、本人確認措置が必要になります。

これは講演会の講師などの外部委託の場合でも同様です。例え、一回講演をお願いした方でも、その方のマイナンバーの取得と本人確認措置が必要になります。

派遣社員の場合は、どうなの?

派遣社員を受け入れている会社について、派遣社員のマイナンバーを取得する必要はあるのでしょうか?

派遣社員の給与等について、源泉徴収義務や社会保険に関する届出義務を負っているのは、派遣会社です。

よって、派遣社員を受けて入れている会社では、派遣社員のマイナンバーを取得する必要はありません。
また、取得してはいけないことになります。

企業の実践的対策

短期のアルバイトやパート従業員に対しては、採用時にマイナンバーの取得と本人確認を確実に行う事務を構築する必要があります。