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第2号 マイナンバーを取得するときは、これだけやる【マイナンバー対策メルマガ】

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インターネット法務の開拓者 弁護士 中野秀俊
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第2号 マイナンバーを取得するときの注意点
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こんばんは。
弁護士の中野秀俊です。

10月から順次マイナンバー通知カードが配布されています。
企業として、まずやることは、従業員のマイナンバー情報を
取得することが必要です。

マイナンバーを取得するときは、以下の点に注意します。
?利用目的の特定・通知
?本人確認措置

利用目的の特定ですが、マイナンバー情報は、
税と社会保険の手続きのみに使えます。
そこで、自社の税、社会保険の事務として、何があるのかの棚卸し
をしましょう!
そして、それを利用目的に記載するのです。
利用目的の記載は、「給与所得・退職所得の源泉徴収票作成」
といった程度で十分です。

そして、それを「通知」します。
通知する方法は、従業員等が分かればいいのです。
?社内LAN ?書面提示 ?就業規則
などに記載すればいいのです。

利用目的通知書(通知メール)のひな形を添付しますので、
是非参考にしてみてください。

次回は、本人確認措置の取り方について、お話しします。
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発行者:
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