IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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買っちゃダメ!TwitterやFacebookで「フォロワー」や「いいね」の購入は違法になるかも!

「フォロワー」や「いいね」を購入して、人気があると思わせる行為が横行

今や、私たちの日常に大きな影響を及ぼす存在になったSNS…これは企業も同じ。
企業のTwitterアカウントやFacebookページでは、
担当者が「フォロワー」や「いいね」数を上げるべく奮闘しているところもあるようです。

企業としても、自社のページにたくさんの「フォロワー」や「いいね」の数が集まれば、それだけの影響力のあるものと見られ、信用力も上がります。なので、運用担当者も必死です。

しかし…必死になるあまり「フォロワー数」や「いいね数」を購入して、数を増やすという行為が横行している場合も多くあります!「フォロワー 購入」などと検索すれば、販売業者のサイトが出てきます。しかも、安価で何千人という「フォロワー」や「いいね」が売られているのです!

このような水増しは、ネット選挙解禁と騒がれた2013年の参議院選でも、自民党議員の公式ツイッターのフォロワーの大半が、外国人のアカウントで占められており、フェイスブックページでも、「いいね!」のうち約8割がトルコから寄せられていたとして、話題になりました。

「フォロワー数」や「いいね数」を水増しする行為…法律的にどうなの?

このような行為は、法律的にどうなのでしょうか?

利用規約違反

Twitterも、facebookも「フォロワー」や「いいね」の売買を、利用規約で禁止しています。
ということは、発覚した場合は利用停止などの措置をくらってしまう可能性があります。

景品表示法違反

また、利用規約違反だけではなく、法律に違反する可能性もあります。
例えば「景品表示法

消費者庁では「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の中で、
事業者が業者に依頼して自社商品などの口コミを多数書き込ませ、口コミサイト上の評価を変動させる行為は、景品表示法の不当表示に該当し得るとされています。

「フォロワー」や「いいね」の水増しは、口コミと同じではないですが、不当に信用力に影響を与えるという意味では同じ。なので、景品表示法違反に当たる可能性は十分にあるのです!

景品表示法に違反すると、会社の代表者等は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が、また、当該会社は3億円以下の罰金が科せられます。

企業は、SNSの健全の運用を!

以上のように、「フォロワー数」や「いいね数」を水増する行為は、あまりにもリスクが高いといえます。発覚した場合の社会的信用の失墜は、計り知れないものがあります。

企業は、SNSの健全な運用を心掛けましょう!