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三菱東京UFJ銀行が、来年秋に、独自の仮想通貨を一般利用者向けに発行することが明らかになりました。
オリジナル通貨の名前は「MUFGコイン」。大手銀行が仮想通貨を一般向けに発行するのは、世界初の試みです。
今、検討されているMUFGコインは、三菱東京UFJ銀行の口座にある預金を、1円=1コインとして交換できるというもの。ユーザー間でコインで送金したり、海外でコインを外貨として引き出せることが大きな特徴です。
その際の手数料が安くすむのが、ユーザーにとって、最大の魅力となります。このMUFGコインですが、法律上はどのような扱いになるのでしょうか?
2016年5月25日に、仮想通貨の定義や仮想通貨事業者への規制を盛り込んだ法律案が成立しました。
法律案の具体的な内容は、こちらのブログ記事をチェック
「仮想通貨」の定義とは?仮想通貨規制法案の概要をIT弁護士が解説!
「仮想通貨取引所の登録制を導入!「仮想通貨交換業」への規制を弁護士が徹底解説。」
この中で、仮想通貨の定義を以下のように定義しています。
(1)物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、
これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、
不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(2)不特定の者を相手方として…相互に交換を行うことができる財産的価値
このように、法律上の仮想通貨は、不特定多数の者と売買・交換等ができるということがポイントになります。
MUFGコインは、三菱東京UFJ銀行からしか買えないと想定されているようなので、今回の法律では、仮想通貨には当てはまらないことになります。
また、不特定多数の者に対して使用できるということが盛り込まれているので、企業内コインのようなものも、「仮想通貨」とはいえないことになります。
では、MUFGコインは、法律上、どのような位置づけになるのでしょうか?
現状では、電子マネーやゲーム内通貨を規制している資金決済法上の「前払式支払手段」に当たるのではないかと思います。
前払式支払手段とは以下のように定義されます。
- 金額が証票、電子機器等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている
- 1に記録された金額に応ずる対価を得て発行されていること
- 発行する者又は当該発行する者が指定する者から物品を購入、借り受け、役務提供を受ける場合に、代価の弁済のために使用可能であること
つまり、特定の発行者がいて、その発行者が管理している範囲で利用可能というものです。
現段階で想定されている「MUFGコイン」は、こちらに分類されると思います。
コインが、「前払式支払手段」に該当すると、行政に届出や未使用残高について、供託しないといけないなどの規制が生じます。
参考記事:ウェブサービスの「仮想通貨」「ポイント」が資金決済法の適用を受けるとどうなるの
法律上の「前払式支払手段」に当たるのか、新しい法律にある「仮想通貨」に当たるのかは、事業者としてしっかり見極めないといけないのです。