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暗号資産(仮想通貨)の法律改正後も暗号資産の事業(ICO・STO)は続けられるのか?

仮想通貨・デジタル通貨に関する法律

暗号資産(仮想通貨)の法律改正した後は、今の事業は続けられるのか

2019年5月31日に、仮想通貨(暗号資産)の法律改正がされました。

2019年6月21日に改訂された金融庁ガイドラインにみる仮想通貨・暗号資産ICOの法律と規制とは

現在、仮想通貨事業者が気になる点としては、法律改正が後も、この事業が継続できるのかということだと思います。

暗号資産(仮想通貨)の法律改正の施行日は、いつ?

今回の法律改正は、法律の公布日から1年以内とされています。公布日は2019年(令和元年)6月7日です。どんなに遅くても、2020年6月7日までには、スタートすることになります。

いつからスタートするかは明らかにされていませんが、4月か5月には施行されるのではないかと言われています。

法律施行後も、一定期間、事業を継続できる【経過措置】

経過措置とは、今回の法律改正が施行した後に、施行前から事業をしていた事業者に対し、一定期間は事業を継続でき、その間に必要な手続をしてくださいという期間です。

法律が施行して、いきなり事業ができなくなると、事業者としても、影響が大きくなるので、一定期間をおいて、その間に法律上必要な手続きをしてくださいというのが、経過措置というものです。

今回、法律改正で新たに規制される事業者としては、主に、次のようなものです。

  • 仮想通貨(暗号資産)のウォレット事業者
  • 仮想通貨(暗号資産)の証拠金取引デリバティブを行っている事業者
  • 収益分配型トークンを販売している事業者

法律施行後においては、上記事業者は、以下の手続きを取る必要があります。

必要事項の届出

法律施行日から2週間以内に内閣総理大臣に必要事項の届出をする必要があります。

届出の記載事項は、以下の通りです。

暗号資産(仮想通貨)ウォレット事業者

  • 商号(会社名)
  • 所在地

金融商品取引法の規制対象になった事業者

  • 名称 or 氏名
  • 所在地
  • 登録申請時に提出しなければいけない事項のうち、一部を事前に提出

登録申請

事業者は、上記届出後、6か月以内に、法律上規定された登録申請を行う必要があります。

登録申請を行っておけば、この期間を経過しても、登録または登録拒否が決定されるまでは事業を継続することができます。

ただし、この継続期間は、最長で1年6か月です。この期間を超えてしまうと、登録または登録拒否の決定がされていなくても、業務ができなくなります。

つまり、法律施行後、最長で、1年6か月は、従来の事業をすることができることになります。

経過措置の間に、事業が継続できる範囲

法律施行後に、従前から行われた事業の範囲内で、事業者は継続できます。

しかし法律施行後、事業者は、新しい事業を行うことはできません。新規顧客の勧誘などの行動は、できないのです。