2019年5月31日に、仮想通貨(暗号資産)の法律改正がされました。
2019年6月21日に改訂された金融庁ガイドラインにみる仮想通貨・暗号資産ICOの法律と規制とは
現在、仮想通貨事業者が気になる点としては、法律改正が後も、この事業が継続できるのかということだと思います。
今回の法律改正は、法律の公布日から1年以内とされています。公布日は2019年(令和元年)6月7日です。どんなに遅くても、2020年6月7日までには、スタートすることになります。
いつからスタートするかは明らかにされていませんが、4月か5月には施行されるのではないかと言われています。
経過措置とは、今回の法律改正が施行した後に、施行前から事業をしていた事業者に対し、一定期間は事業を継続でき、その間に必要な手続をしてくださいという期間です。
法律が施行して、いきなり事業ができなくなると、事業者としても、影響が大きくなるので、一定期間をおいて、その間に法律上必要な手続きをしてくださいというのが、経過措置というものです。
今回、法律改正で新たに規制される事業者としては、主に、次のようなものです。
法律施行後においては、上記事業者は、以下の手続きを取る必要があります。
法律施行日から2週間以内に内閣総理大臣に必要事項の届出をする必要があります。
届出の記載事項は、以下の通りです。
事業者は、上記届出後、6か月以内に、法律上規定された登録申請を行う必要があります。
登録申請を行っておけば、この期間を経過しても、登録または登録拒否が決定されるまでは事業を継続することができます。
ただし、この継続期間は、最長で1年6か月です。この期間を超えてしまうと、登録または登録拒否の決定がされていなくても、業務ができなくなります。
つまり、法律施行後、最長で、1年6か月は、従来の事業をすることができることになります。
法律施行後に、従前から行われた事業の範囲内で、事業者は継続できます。
しかし法律施行後、事業者は、新しい事業を行うことはできません。新規顧客の勧誘などの行動は、できないのです。