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改正民法におけるシステム開発の報酬規定のポイント【請負型・準委任型】

IT企業のための法律

改正民法におけるシステム開発における報酬請求

2020年4月1日に、改正民法が施行されます。このブログでも、改正民法について、解説していきました。

改正民法によるIT企業・システム開発への影響とは。改正民法に詳しい弁護士が解説

今回は、システム開発における報酬請求について、民法改正によって、どう変わったのかを見ていきます。

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請負型のシステム開発契約について

請負契約の場合、仕事の完成した後に、初めて報酬が請求ができるという形になります。

これまで、仕事の完成前に契約が解除された場合など請負人が仕事を完成することができなかった場合についての規定はありませんでした。

そこで、改正民法では、「仕事を完成できなかった場合」又は「仕事の完成前に解除された場合」であって、ベンダが既にした仕事の結果のうち可分な部分の納品によってユーザが利益を受けるときは、ベンダが、ユーザーが受ける利益の割合に応じ報酬の請求をすることができることが明文化されました。

準委任型のシステム開発契約について

成果物ではなく、時間単位で報酬を請求する場合について、現状の民法は、報酬の定めがある準委任契約において、「<spanclass=”bgcb”>ベンダ側の資めに帰することができない事由によって」、案件が終了したときにベンダ側は、履行割合(作業した分)に応じた報酬を受けることができるとしていました。

しかし、改正法では、ベンダ側の帰資事由を問わず(ベンダ側に責任があったとしても)、すでに履行した部分については報酬を請求できることとされました。

また、準委任契約においても、「委任事務の履行により得られた成果」に対して報酬を支払うことを定めた場合には、成果の引き渡しと同時に報酬が支払われることとされました。

システム開発委託契約への影響

システム開発委託契約へのソフトウェアの開発は、多大な時間と労働力の投入を要するため、プロジェクトが未完成のまま頓挫した場合には、その報酬の請求をめぐって争いが生じることも少なくありません。

改正民法で、仕事が未完成であっても一定の場合に報酬の請求ができる規定されたことにより、ユー・ザ・ベンダ間の交渉が円滑に行われることが期待できます。

ただし、システム開発では、システムとしては、別々のものであっても一体で動作するシステムの問題があります。

さらに、注文者の利益については、ユーザが利益を否定することも考えられます。よって、ベンダ側としては、契約書上で、その点を明確にしておく必要があります。

システム開発の報酬は、トラブルの宝庫!だから、大事!

システム開発では、報酬に関するトラブルは、非常に頻発しています。

今回の民法改正で、報酬について、改訂されたので、事業者はしっかりと理解するようにしましょう!