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厚労省は、医療広告ガイドラインというものを発表しており、医療広告はそのガイドラインに沿った内容にしなければなりません。
このブログ記事でも、医療広告規制について、解説してきました。
そこで、今回は、リスティング広告が医療広告ガイドラインにどのように記載されているかを解説してきます。
医療法における「広告」は医療広告ガイドラインによって以下のように定義されています。
広告規制の対象になるのは、 この①、②の両方に該当した場合です。
医療機関によって広告費が支払われて検索画面の上位に表示されようとする
→これは、①の誘因性、つまり患者の受診等を誘引する意図、が該当します。
医療機関の名前が、その検索画面に表示されるようにする
→こちらも、②の特定性に該当します。
上記のように、検索画面で表示される内容もリスティング広告においては、広告として規制の対象になります。
しかし、費用を支払っていない場合は、GoogleやYahoo!などの検索結果に表示される内容でも、広告とはされていません。
患者側が自主的に入手する情報であるかそうでないかによって、医療広告に記載可能である事項が大きく変わります。
医療機関のホームページなどについては、患者側がパソコンやスマートフォンで検索するなどして自主的に情報を求めているので、広告に記載できる事項は比較的広いです(広告可能事項の限定解除)。
しかし、新聞の折り込みチラシやTVCMについては、患者側が情報を求めていなくても目に触れるものなので、広告で記載できる事項は限定的になってしまいます。
「患者側が自ら求めて入手する情報」は、リスティング広告には当たりません。なぜならリスティング広告は、患者側の意思とは無関係にあるワードを検索したらに表示されるからです。
そのため、広告として記載できる事項は限定的になります。
リスティング広告には広告規制があり、また記載できる内容が限定的とここまで説明してきました。
次は、記載するときの注意しなければいけない点について説明していきます。
広告に記載できる内容が限定的というのは、医療広告ガイドラインに広告可能な事項と記載された医療機関の名称、診療時間、診療科の説明などに限られます。
診療内容についても限定的であるので注意が必要です。
保険診療については記載可能となりますが、自由診療の内容については、保険診療と同一の内容・薬機法の承認を得た医薬品・薬機法の承認を得た医療機器を用いた診療内容に限定されています。
このため、しっかりと広告が可能な内容かどうかを判断して、自由診療においてリスティング広告を出す必要があります。
医療広告ガイドラインには、自由診療を記載する場合の条件も記載されています。
上記の内容を記載した場合は、自由診療についての広告が可能であるとされています。
「リスティング広告が広告可能な事項が限定的であることは分かったが、その遷移先であるホームページやランディングページなども広告可能な事項が限定的になってしまうのでしょうか。
まず、おさらいですが医療機関のホームページは広告に該当します。
しかし、リスティング広告とは違い患者側が自主的にクリックしてホームページを閲覧する訳ですから、患者側が自ら求める情報=限定解除が可能となります。
そのため、ホームページは自由診療を含めて比較的に記載範囲が広いといえます。
今までリスティング広告を出したら、その遷移先(医療機関のホームページなど)も広告可能な事項は限定的であると考えられていました。
しかし、平成30年6月に改正されて医療法の運用が始まったおかげで、遷移先のウェブサイトは患者側が自主的に入手する情報という認識がされたため、広告可能な事項の限定解除が可能ということになりました。
リスティング広告を出していても、医療機関のホームページも広告できる内容が限定されることはありません。