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医療法が改正されて、医療機関のウェブサイトも、広告規制の対象になりました。このブログでも「医療機関の広告・ホームページ表現の法律的注意点「医療機関ネットパトロール」対策」など、医療機関の広告規制について、解説をしてきました。
そのような中、医療機関の中には「貴医療機関のウェブサイトに関する注意喚起」についてという書面が届いてるところがあります。
この書類ですが、発送しているのが「一般財団法人日本消費者協会」です。一見、何かの詐欺なのではないかと思うかもしれませんが、この団体は、厚労省が委託を受けている団体です。
結論からいうと、この書面放っておくと、都道府県の保健所から通知が来て行政処分となる可能性があります。
そこで、今回は「貴医療機関のウェブサイトに関する注意喚起について」という書面を受け取った場合に、医療機関がどのように対処すべきかを解説します。
今回の書面の背景には、医療機関ネットパトロール(http://iryoukoukoku-patroll.com/)があります。これは、2017年8月から、医療機関の広告について、違法な記載がないかをチェックする事業で、厚生労働省が行っています。
特に、最近では、医療機関の広告の中でも特にウェブサイトについて、医療広告ガイドラインに違反していないか監視を強化しています。
医療広告ガイドラインが改正されたので、今後は、監視が強化されていくことが予想されます。
上記ホームページを見てわかるように、一般の方からも、違法広告の情報を集めているので、監視する側としても、本気で違法ウェブサイトには、注意していく姿勢が見て取れます。
医療機関ネットパトロールは、厚生労働省が直接行っているわけではなく、一般財団法人日本消費者協会に委託しています。
この一般財団法人日本消費者協会は、厚労省から正式に委託を受けている団体なので、行政機関と同じような対応をする必要があります。よく分からないから、無視でいいやというスタンスは、止めましょう!
では、書面を受け取った場合、医療機関としてはどのように対応するべきなのでしょうか。
書面を受け取った後、1か月以内に、改善などの対応をしないと、日本消費者協会が、自治体などの行政機関に通報することになります。
自治体などの行政機関は、行政指導という権限を持っています。一度、目を付けられてしまうと、非常に面倒です。
医療機関としては、この書面が届いたら、早急にどのような対応をするか検討するようにしてください。
また、1か月以内の対応が難しい場合には、延長してほしい旨の連絡をしましょう。もちろん、延長してもらえるかは、確実ではないですが、何の連絡もなく、期日を過ぎるのが、一番問題です。
きちんと連絡して、改善する意思を伝えれば柔軟に対応してくれるケースが多いので、速やかに連絡しましょう。
この書面には、ウェブサイト等について、修正するべき点の指摘が記載されています。しかし、この書面でも、具体的にどのように修正していいか、記載されていない場合があります。
そのような場合には、自社の管轄する自治体や保健所に聞いたり、医療広告の法律に詳しい専門家に意見を求めるという対応が必要です。
上記の通り、対応する期間が、1か月以内と限られてるので、悩んでいる時間はありません。
上記書面が送られてきたときに、何も対応しなかった場合、どのようなことが起こるのでしょうか。
日本消費者協会からは、当該医療機関を管轄する自治体などの行政機関に、そこのサイトが、法律に違反しているということを通報されます。
行政機関は、通報を受けた場合には、当該医療機関に調査や行政指導をすることになります。
また、一度、行政機関に目を付けられたしまうと、今後も監視対象になってしまいます。
上記のように、自治体などの行政機関から行政指導がきた場合には、速やかに対応しましょう。
そこで、適切な対応しない、医療広告の中止命令や、医院の開設の許可の取消、または刑事処分が科されるおそれがあります。
行政機関というのは、強制力のある権限を持っています。きちんと対応しないと、ビジネスの存続自体が危ぶまれてしまうのです。
以上のように、上記書面を受け取ったら、医院・クリニックとしては、速やかに、かつ適切に対応する必要があります。
自身のビジネスを行うためにも、きちんと対応するようにしましょう!