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厚生労働省が、8月24日から、医療機関のウェブサイト上の虚偽・誇大広告を取り締まる目的で、「医療機関ネットパトロール」を開始したと発表しました。
このネットパトロールは、医療機関のウェブサイトや広告に、虚偽の表現や「盛った」表現ないか監視するもので、厚労省に委託された日本消費者協会が監視の業務を行います。
不適切な表現には日本消費者協会が修正を求め、従わない場合は行政による改善指導につなげる。行政による指導後も、ウェブサイトが改善されたかどうかの追跡調査もおこなうという徹底ぶりです。
医療機関にとっては、ウェブサイトの記載や広告表現について、今一度、見直す必要がありますが、具体的にセーフorアウトの境界線は、どこにあるのでしょうか?
医療機関におけるホームページなどのウェブサイトの表現については、医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)に記載されています。
このガイドラインでは、以下のような表現は、NGとされています。
内容が虚偽の表現は、当然NGですが、事実かどうか判断できない事項を記載することもNGとされてます。
具体的には、以下のような例です。
「日本一」 「No.1」 「最高」又は不特定の他の医療機関(複数の場合を含む )と自らを比較の対象 し、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、自らの医療機関が他の医療機関よりも優良である旨を示す表現は、仮に事実であったとしても、優良性について国民・患者を誤認させ、不当に誘引するおそれがあるものであり、ホームページに掲載すべきでないとされています。
ここでのポイントは、事実であっても、ウェブサイトに掲載してはいけないということです。
当該医療機関にとって便益を与えるような感想等のみを意図的に選び、掲載するなどして強調することは、国民・患者を誤認させ、国民・患者を不当に誘引するおそれがあるものであり、ホームページに掲載すべきでないとされています。
また、国民・患者に謝礼を支払うなどして、当該医療機関にとって便益となるような感想等のみが出されるように誘導し、その結果をホームページ、広告に掲載することについても、同様に行うべきでないとされています。
国民・患者に対して早急な受診を過度にあおる表現、費用の安さ等の過度な強調・誇張等については、国民・患者を不当に誘引するおそれがあることから、ホームページ、広告に掲載すべきでないとされています。
科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず、国民・患者の不安を過度にあおるなどして不当に誘引することは、厳に慎むべき行為であり、そうした内容については、ホームページに掲載すべきでないとされています。
自由診療を行う場合には、以下のような事項を、ホームページに記載する必要があります。
病院等のホームページのURLやEメールアドレス等に、病気を治療することを連想させるようなものを入れるのはNGです。
また、比較広告を連想させるようなものも、NGです。
ガン消える(gannkieru)とあり、癌が治癒することを暗示しています。
治療の効果に関することは、広告可能な事項ではなく、また、治療を保障している誇大広告にも該当し得るものであり、認められません。
「nolhospi」の文字は、「No.1 Hospital」を連想させ、日本一の病院である旨を暗示しています。「日本一」等は、比較広告に該当するものであり、認められません。