求人情報サービス「Wantedly」を運営する会社の新規株式公開(IPO)を分析し「(従業員の)やりがい搾取感が否めない」などと批判して話題を集めたブログ記事が8月25日、GoogleやTwitterの検索結果から消えたとということが、今話題になっています。
WantedlyのIPO批判記事、Google検索から消える 「写真を無断利用された」とWantedlyが削除申し立て
GoogleやTwitterの検索結果から消えたということですが、そんなことができるのでしょうか?
今回、Wantedly側は、米国のデジタルミレニアム著作権法(DMCA)に基づいて、GoogleやTwitterの検索結果から削除を申し立てをして、認められたものです。
デジタルミレニアム著作権法(DMCA)とは、アメリカ合衆国で1998年10月に成立し、2000年10月に施行されました。デジタル化された情報の著作権のあり方などを規定している法律です。
GoogleやTwitterは、米国法人であるため、このデジタルミレニアム著作権法に準拠しています。
以前も、フリー素材サイトの写真を使ったら、著作権侵害で訴えられるというブログ記事が話題になりました。
フリー画像サイトの写真を使ったブログ記事が著作権侵害で検索結果から削除された
これは、写真素材サイトの画像を、ブログのアイキャッチに使ったら、その記事が著作権侵害を理由に検索結果から削除されたというもの。
これも、Googleからは、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)の規定に従い、著作権侵害の通知を受けたので、検索結果から削除された事例です。
自分のコンテンツが盗用された場合には、法的に様々な方法がとれますが、上記のように、Googleに申請して検索結果から削除してもらう方法があります。
申立フォームは以下になります。
著作権侵害の報告:ウェブ検索
ツイッターの申し立てフォームは、以下になります。
著作権侵害について報告する
自分のブログ記事が、検索から削除されてしまった場合には、異議申し立てができます。
デジタル ミレニアム著作権法(DMCA)異議申し立てフォーム
ただ、以上のような、申立は、英語で理由を記載しなければならないなど、申し立てのハードルは高いです。
今回、Wantedly側の申し立ては、検索結果から削除されたブログ記事に、会社代表者の写真が使用されていたことを理由に、デジタル ミレニアム著作権法(DMCA)の申し立てをしたとのことでした。
当該ブログ記事をみると、確かに、文章の中に、会社代表者の顔写真が掲載されています。この場合、著作権法上の「引用」に該当するのかが問題になります。
引用に当たるかは、評価を含み、非常に難しいルールがあります。
ヒカキン著作権無断使用の炎上騒動から学ぶ「ネットでの著作権使用のルール」
今回のブログ記事については、会社代表の顔写真を掲載することが「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」といえるのかが微妙な事案であることは、間違いないでしょう。
法律的にみると、Wantedly側の行動は、逸脱したものではないと思います。
しかし、今の時代、法律に則っていれば、何でもやっていいかというとそうではなく、法律に則っていても、批判の対象とされます。
企業法務を扱う者にとっては、法律を守るということは大前提ですが、それを踏まえた上で、どう対応するかの判断が求められることになるのです。