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ヒカキン著作権無断使用の炎上騒動から学ぶ「ネットでの著作権使用のルール」【2022年2月加筆】

人気YouTuber HIKAKINが、画像の無断使用

YouTuberとして人気を博しているHIKAKIN(ヒカキン)。このHIKAKINさんに画像を無断使用されたとして、ある人物がTwitterで怒りの告発を行いました。

参考サイト:【炎上】HIKAKINに著作物を無断使用された被害者が怒りの告発

この騒動は、HIKAKINさん側が無断使用を認め、謝罪しました。

意外と知らない!? 著作権のルール

基本的に、ブログ記事や画像・写真などは、「著作物」に当たり、著作物を製作した人には著作権があります。

そして、他人の著作物を、著作権者の許可なしに、無断で使用すると著作権法違反になるのです!

著作権法には例外規定も…

ただし、著作権法には、著作物の使用に関して、著作権者に無断で使用していい場合…つまり例外規定があります。

例えば、私的利用のための複製。典型的なのが、テレビ番組を録する行為。テレビ番組は、テレビ局の著作権がありますが、自分もしくは家族が後で見るために録画することは許されているのです!

「引用」に当たる場合も、OK

また、引用に当たる場合も、著作物を使用できるとされています。著作権法では、以下のような規定があります。

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

では、どういった場合に、「引用」といえるのでしょうか?ポイントとしては、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 明瞭区分性
  2. 主従関係

明瞭区分性

①明瞭区分性は、他人の著作物と自己のオリジナルを、きちんと分けるということ。
つまり、引用する他人の著作物をカッコで括る、他人の著作物の出典を明示するなどの対応が必要なのです。

主従関係

また、②主従関係とは、他人の著作物を引用するときには、質的にも、量的にも、自分のオリジナルがメイン「主」であり、引用する他人の著作物は、「従」という関係でなくてはなりません。

また、「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」とあるので、自分の主張をする上で、他人の著作物を引用しないと話が通じないなど、引用する必要がある場合に限り、引用が許されるのです。

ルールを守って、著作権とうまく付きあおう!

このように、著作権にはルールがあります。ネット上に公開されているから、勝手に使ってもいいということにはなりません!ルールを守って、著作権とうまく付き合うようにしましょう!