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改正法により激変!?資金移動業登録の申請方法と注意点【2022年8月加筆】

IT企業のための法律

資金移動業の改正により、資金移動業の登録申請も変わった!

2021年5月から資金移動業の法律が変わりました。

資金移動業の法律が変わる!資金決済法の改正案を弁護士が解説!【2022年11月加筆】

これにより、資金移動業の登録申請も大幅に変わっています。

弊社でもこれまで10社以上の資金移動業の登録申請サポートに関わっていますが、改正法以後は、それまでの資金移動業登録と大きく変わっています。

今回は、最新の資金移動業の登録申請方法を見ていきましょう!

まずは、財務局に電話

まずは本店所在地を管轄する財務局の資金移動業を管轄する部署に電話してください。

東京の事業者であれば、「東京財務事務所 理財第5課」(電話番号:03-6852-8315)が管轄部署になります。

電話で担当者に「資金移動業」の登録をしたい旨を伝えます。そうすると財務局のメールアドレスを教えてくれます。財務局からは、「事前整理表」というエクセル表が送られてきます。事前整理表とは、事業者の基本情報や資金移動業の具体的なスキームなどを記載するものです。

事前に記載されている質問事項に、回答する形で表を埋めていきます。

第1種、第3種資金移動業者の登録希望する場合は、さらに追加がある

取り扱い金額の上限がない「第1種」、取り扱い金額が5万円以下の「第3種」の場合は、さらに追加の質問あります。

第1種資金移動業は認可制という非常に厳しい審査が行われます。

特に第1種資金移動業は、顧客から多額の資金を預かる可能性があるので、顧客から預かった金額について、どのように預かり、何日以内に受取人に送金するのかといった質問に回答する必要があります。

第3種は、取り扱い金額が5万円以下と少額です。「利用者1人あたり5万円を超える資金を受け入れないために、どのような措置を講じるか。」などの質問がされますので、それに回答する必要があります。

法律的な質問にも回答する

財務局からは、法律対応についても質問されます。資金移動業はマネロン規制(犯罪収益移転防止法)の特定事業者ですので、どのような対応をするのかが質問されます。

また、「未達債務」についてもどのように対応するのかなど、実務に即した対応方法の返答が必要です。

金融庁と財務局の担当者との面談(ウェブ会議)

また、財務局との担当者と、資金移動業のスキームや法律的事項について、面談が行われます。2022年2月時点では、コロナもあり、ウェブ会議で行われています。

第1種資金移動業の登録を希望する場合には、金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 資金決済モニタリング室の担当者とのウェブ会議があります。

「質問票」の記載

以上の審査の後、より詳細な法律的事項や具体的なスキームを記載した「質問票」を作成し、財務局に提出します。

質問票の内容は、以下の通りです。

1 マネロン検証シート
2 システムリスク管理質問票
3 財産的基礎に係る質問票
4 業務実施計画等の様式

回答するのは、かなりのボリュームです。

ここでも「質問票」について、さらに追加の質問があります。

申請書の作成、提出

そして、概要書の審査を通過すると、申請書を作成し提出します。膨大な書類を提出することになりますので、順番に作るようにしましょう!

資金移動業登録までの期間は?

申請作業を開始してから登録まではどのくらいかかるのでしょうか?

弊社はこれまで10社以上の登録作業をサポートしてきましたが、早くて8ヶ月、平均1年程度です。最近(2022年8月現在)は、申請業務の項目も多くなり、財務局とのやり取りも煩雑になっています。よって最低1年くらい時間がかかっているケースが多くなっています。

第1種の登録申請は、上記以上の期間がかかる場合もあります。

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