ウェブサイトで「1本5000円の健康食品を抽選により無料で提供」といったような広告がなされています。
このようなことは法律的に大丈夫なのでしょうか?
例えば、企業名や商品名について宣伝をして顧客を誘引するため、ウェブサイトで簡単なクイズを出すなどして、電子メールなどによる募者の中から抽選で金品を提供するような広告は「オープン懸賞」広告と呼ばれている。
このようなオープン懸賞によるプレゼントの提供は、プレゼントを提供した事業者と応募者との間では取引関係(事業者の商品・サービスの購入など)はありません。
なので「取引付随性」がないため、景品表示法による景品規制の対象とはならず、景品表示法にも抵触しないのです。
なお、オープン懸賞であっても高額な金品を一般消費者に提供することは、間接的には取引に影響を与えるものであって、また、広告宣伝活動の在り方としても問題があるのではないかとの意見もあります。
公正取引委員会では、独占禁止法上の「不公正な取引方法」として規制することとして「広告においてくじの方法等による経済上の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法」(昭46・7・2公取委告示第34号)を制定し、その運用として提供できる金品の価額の上限を100万円(平成8年からは1、000万円)としていました。
しかし、この独占禁止法上の告示(オープン懸賞告示)は、その後の経済規模の拡大、一般消費者の購買態度・価値観の変化、事業者間の競争の多様化など経済社会状況の変化を踏まえ、平成18年に廃止されています。
なので、現在はオープン懸賞の場合、上限金額はなく、プレゼント提供をすることができるのです。