「写真を投稿するだけで稼げる」とうたい、高額なマニュアルなどを売る手法に問題があるとして、消費者庁は30日、消費者安全法に基づき事業者名「アイデア」(東京都)を公表し、注意を呼び掛けました。
今回は、消費者安全法に基づき、事業者の名前を公表しましたが、この消費者安全法により、事業者が気を付けるべきことはなんでしょうか?
消費者安全法は、消費者被害を防止するために、以下の期間が設置されています。
行政や消費生活センターは、消費者などが被害にあったような場合には、内閣総理大臣に通知、内閣総理大臣は迅速に情報収集と分析を行ない、自治体等への報告と公表を行います。
消費者安全調査委員会は、事故原因等の究明のため調査を行い、現場や事務所等に立入検査を行なう権限もあるのです。
そして、内閣総理大臣は消費者に重大な被害をもたらす場合には、事業者名の公表を行ない、消費者に注意の喚起を行うことができるとされています。
今回の事業者名の公表も、この法律の規定により、行われています。
以上のように、事業者としては、消費者に重大な被害を与えてしまうような場合には、事業者名を公表されてしまうリスクがあります。
また、消費者に重大な被害が生じる恐れがある場合には、商品・サービスの販売等を禁止または制限することができ、また罰則として3年以下の懲役、300万円以下の罰金が科される恐れがあるのです。
事業者が、もっとも気を付けなければならないのは、広告表現です。
今回の「アイデア」の事例でも、以下のような「盛った」表現が広告で示されていました。
このような「盛った」表現をすると、事業者としては、今回のように事業者名を公表されて、事業上、大きなダメージを負ってしまうのです。
また「アイデア」は、以下のような広告もしていました。
今回の「アイデア」のような広告だと、不実告知や有利誤認表示などにも該当し、消費者契約法・景品表示法などにも該当する可能性が高いです。
消費者契約法に違反した広告をすれば、消費者との契約は、いつでも取り消されてしまいます。
また、景品表示法に違反した広告をすれば、行政からの指導や罰則などが課されます。
ウェブサービスの表示や広告が景品表示法に違反するとどうなるのか?
このように、事業者としては、「盛った」表現をするときは、きちんと法令を守らないと、大きなダメージを被る恐れがあるので、注意しましょう。