ウェブサービスやアプリサービスを行う場合に、ランディングページや広告についての表現は、注意が必要です。
特に、景品表示法には、注意が必要です。景品表示法では、商品やサービスについて、いわゆる「盛った」表現をしてしまうと、景品表示法になってしまうのです。
それでは、景品表示法に違反してしまうと、実際どうなるのでしょうか?
景品表示法関連で、企業に対して、指導等を行う機関として、消費者庁があります。
近年は、とくに広告関係の表示について、行政は取り締まりを強化しており、処分の件数も増えています。
このウェブサイトをみると、平成29年に入ってからでも、すでに13件の処分が発表されています。
消費者庁から処分の発表があると、マスコミも報道することが多く、それだけ企業イメージが悪くなることが懸念されます。
景品表示法については、消費者庁だけではなく、都道府県も同様に指導を受ける権限を有しています。企業に対する調査権限については、消費者庁と変わりません。
そして、最近は都道府県レベルでも、処分をする例が増えてきています。
不当景品類及び不当表示防止法に基づく行政処分~「小顔矯正」と称するサービスを行う事業者に対する措置命令について~ 広島県
水産物加工品の不適正表示に対する措置 静岡県
それでは、景品表示法に違反した場合には、どのような処分が下るのでしょうか?
消費者庁などは、景品表示法に違反することが行われている疑いがある場合、企業に対して、事情聴取や資料の提出を求めることができます。
最初は、任意の調査という形で始めりますが、企業が応じない場合には、強制的な立入検査もできるようになります。
よって、消費者庁から、問い合わせがあった場合には、速やかに応じるのがポイントです。
上記の調査の結果、景品表示法に違反すると、行政が判断した場合には、行政から指導が入ります。
具体的には、景品表示法に違反している表現を直したり、削除したりすることが求められます。
この指導は、事実上のものであることが多く、指導ですと、行政のウェブサイトに載りません。
指導事案より、もう一歩重い処分としては、措置命令があります。
措置命令とは、指導事案よりも、悪質な景品表示法違反についてされるもので、サイト上にも公表されるものです。措置命令がされると、事業の影響は大きいといえるしょう。
措置命令になる事案は、調査の段階で、協力的でない企業などが多いようです。
なお、措置命令が下されてもなお、違反状態が改善しない場合には、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。
仮に、措置命令が下さされば、速やかに応じてください。
また、近年の法改正で、行政が、課徴金が課すことができるようになりました。実際に、いくらの課徴金が課されるのでしょうか?課徴金額は、以下のように算定されます。
今年になって、 三菱自動車の燃費不正問題で、実際の燃費と懸け離れた広告をしたのは景品表示法違反に当たるとして、消費者庁が三菱自に4億8千万円程度の課徴金納付を命じる方針を固めました。
上記のような課徴金ですが、課徴金が「課されない」場合があります。
1)違反事業者が相当の注意を怠った者でないと認められるときは、課徴金を賦課しないとされています。
事業者としては、事前にしっかりとリーガルチェックをしたかが問題になりますので、注意が必要です。
2)課徴金額が150万円未満となる場合は、課徴金を賦課しない。
つまり、対象商品・サービスの売上が少なく、課徴金が少なくなる場合には、課徴金が課されないことになります。