代理店などが販売や勧誘をする場合に、注意するべきなのはそのフレーズです。
つまり、人に商品・サービスを勧誘する場合に、どんな言葉を言ってよいのか、ダメなのかは気になるところです。
今回は、販売勧誘する際に注意すべき文言について解説します。
出資などを受け入れる際に、「元本保証」という言葉を使っていいのかというのは良く相談を受けます。
結論を言うとダメです。というか絶対ダメです!
元本保証を謳うと、出資法違反になります。出資法では、「元本保証」を謳って、お金を集めるのは違法とされています。
出資法に違反すると、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金になります。
初犯でも実刑になる可能性があります。
確実に利益が出るような表現もNGです。つまり絶対に儲かる、利益が確実に出るような表現はNGです。
これは特定商取引法の不実告知に当たります。利益を保証するような文言もNGです。
また、実態とは違うことを説明する…これも不実告知に当たります。
数字を出す場合には、過去にこういう実績があるという事実を言うのは問題ありません。
特定商取引法に違反すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金になります。
最近でも特商法での逮捕事例があり、警察も特商法違反については力を入れています。事業者としては注意が必要です。
24都府県3億5千万円被害か 特商法違反疑い逮捕
上記のような「必ず儲かる」などの表現は、消費者契約法にも違反します。
消費者契約法の「不実告知」「断定的判断の提供」に該当することになるのです。
この場合は、商品サービスの購入契約が無条件で取消され、購入金額を返金しないといけなくなります。
会社の事業所以外で勧誘をし、契約をした場合には、特商法の「訪問販売」になり、クーリングオフの対象となり、購入契約書面を交付したときから8日以内の解約をすることができます。
契約書面がないときは、購入者は永久にクーリングオフができるようになります。
会社の事業所以外とは、喫茶店やセミナールームなど、会社の事業所以外の全てを言います。
【解説】クーリングオフが適用されるビジネスと注意点を弁護士が解説